壬生町議会 > 2004-03-03 >
03月08日-01号

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  1. 壬生町議会 2004-03-03
    03月08日-01号


    取得元: 壬生町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-11
    平成16年  3月 定例会(第1回)壬生町告示第11号 平成16年第1回壬生町議会定例会を次のとおり招集する。  平成16年3月3日                             壬生町長  清水英世 1 期日  平成16年3月8日 2 場所  壬生町議会 議事堂          ◯応招・不応招議員応招議員(22名)   1番  大島菊夫君       2番  落合誠記君   3番  菅野 洋君       4番  小林俊雄君   5番  須賀俊之君       6番  粂川 清君   7番  佐藤善光君       8番  高山文雄君   9番  水井正成君      10番  小菅一弥君  11番  鈴木正浩君      12番  細井敬一君  13番  石村壽夫君      14番  小谷野幸作君  15番  高橋 毅君      16番  葭葉 光君  17番  浜野和子君      18番  松井晴夫君  19番  小貫 暁君      20番  川島芳之君  21番  田中一男君      22番  石川昭三君不応招議員(なし)          平成16年第1回壬生町議会定例会議事日程(第1号)               平成16年3月8日(月曜日)午前10時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期決定日程第3 請願等の処理(所管委員会付託)日程第4 議案第1号 壬生町長等の給与の特例に関する条例の制定について日程第5 議案第2号 壬生町個人情報保護条例の制定について日程第6 議案第3号 壬生町法定外公共物管理条例の制定について日程第7 議案第4号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について日程第8 議案第5号 壬生町部課設置条例の一部改正について日程第9 議案第6号 議会議員以外の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について日程第10 議案第7号 壬生町情報公開条例の一部改正について日程第11 議案第8号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第12 議案第9号 壬生町手数料条例の一部改正について日程第13 議案第10号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正について日程第14 議案第11号 壬生町特定疾患患者介護手当支給条例の一部改正について日程第15 議案第12号 壬生町道路線の認定について日程第16 議案第13号 壬生町道路線の一部変更について日程第17 議案第14号 壬生町道路線の廃止について日程第18 議案第15号 栃木県町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部改正について日程第19 議案第16号 栃木県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び栃木県市町村職員退職手当組合規約の変更について日程第20 議案第17号 下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約の変更について日程第21 議案第18号 下都賀栃木小山地区視聴覚ライブラリー協議会規約の一部変更に関する協議について日程第22 議案第19号 平成15年度壬生町一般会計補正予算(第5号)決議について日程第23 議案第20号 平成15年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について日程第24 議案第21号 平成15年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)決議について日程第25 議案第22号 平成15年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第3号)決議について日程第26 議案第23号 平成15年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議について日程第27 議案第24号 平成15年度壬生町水道事業会計補正予算(第4号)決議について日程第28 議案第25号 平成16年度壬生町一般会計予算決議について日程第29 議案第26号 平成16年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議について日程第30 議案第27号 平成16年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議について日程第31 議案第28号 平成16年度壬生町奨学資金特別会計予算決議について日程第32 議案第29号 平成16年度壬生町老人保健事業特別会計予算決議について日程第33 議案第30号 平成16年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議について日程第34 議案第31号 平成16年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議について日程第35 議案第32号 平成16年度壬生町水道事業会計予算決議について日程第36 議案第1号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について(議員提出)日程第37 議員派遣に基づく報告について---------------------------------------出席議員(22名)    1番  大島菊夫君      2番  落合誠記君    3番  菅野 洋君      4番  小林俊雄君    5番  須賀俊之君      6番  粂川 清君    7番  佐藤善光君      8番  高山文雄君    9番  水井正成君     10番  小菅一弥君   11番  鈴木正浩君     12番  細井敬一君   13番  石村壽夫君     14番  小谷野幸作君   15番  高橋 毅君     16番  葭葉 光君   17番  浜野和子君     18番  松井晴夫君   19番  小貫 暁君     20番  川島芳之君   21番  田中一男君     22番  石川昭三君欠席議員(なし)---------------------------------------会議に出席した説明員の職氏名  町長      清水英世君     助役      神永 栄君  収入役     粂川暁夫君     総務部長    渡辺長二君  民生部長    森田益夫君     経済部長    佐藤和明君  建設部長    鈴木 孝君     総務課長    伊藤佳雄君  企画財政課長  山川 進君     税務課長    田村 佳君  工事検査課長  森田純市君     住民課長    坂田和男君  福祉課長    鈴木良男君     保健課長    田中好雄君  高齢対策課長  木野内友明君    建設課長    石村 進君                    地域振興  都市計画課長  寺内光男君             小久保 誠君                    対策課長  下水道課長   田中正雄君     農務課長    橋本良計君  商工観光課長  鈴木平八郎君    教育長     篠原義明君  教育次長    二瓶義彦君     学校教育課長  橋本俊夫君                    スポーツ  生涯学習課長  増淵陽三君             戸崎義男君                    振興課長  農委事務局長  根津文夫君     水道課長補佐  所 利保君  会計課長    若林房司君     代表監査委員  瀬下龍夫君---------------------------------------事務局職員の職氏名  事務局長    須釜修一      議事係長    篠原一雄  主幹      栗原 隆      主査      佐々木正裕 △開会 午前10時06分 △開会 ○議長(田中一男君) おはようございます。 ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより平成16年第1回壬生町議会定例会を開催いたします。--------------------------------------- △開議 ○議長(田中一男君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(田中一男君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から平成15年11月、12月及び平成16年1月分の現金出納検査報告書が提出されております。 報告書の写しは、お手元に配付したとおりであります。 議員各位に申し上げます。本日提案される議案第16号について、提出者から提出日の日付が漏れている旨申し出がありましたので、「8日」をご記入くださるようお願い申し上げます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(田中一男君) 日程に入ります。 議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、日程に従って会議を進めます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(田中一男君) まず、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員には、会議規則第115条の規定により、     22番 石川昭三君      1番 大島菊夫君を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会期決定 ○議長(田中一男君) 次に、日程第2、会期決定の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から3月18日までの11日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から3月18日までの11日間と決しました。--------------------------------------- △日程第3 請願等の処理(所管委員会付託) ○議長(田中一男君) 次に、日程第3、請願等の処理を議題といたします。 本日までに受理した請願等は、お手元に配付した文書表のとおりであります。 会議規則第89条の規定により所管常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本件は、文書表のとおり所管常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第1号 壬生町長等の給与の特例に関する条例の制定について ○議長(田中一男君) 次に、日程第4、議案第1号 壬生町長等の給与の特例に関する条例の制定についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕
    ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第1号 壬生町長等の給与の特例に関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 長引く景気低迷等によりまして、社会情勢は極めて厳しい状況に置かれております。国や地方公共団体の行財政運営も厳しい状況となっておりまして、昨年の人事院勧告に基づく国及び地方公共団体の給与改定におきましても、2年連続して減額改定となっているわけであります。 このような状況を受けまして、県下におきましても相当の市町村で特別職等の給料におきましても減額改定を引き続き継続をして、また、その方向で現在検討中であるとのことであります。したがいまして、当町におきましても、私をはじめ4役の給与について、特別職については4%、教育長につきましては3%の減額改定を1年間継続をしたく提案をした次第でございます。 また、平成12年制定の壬生町長等の給与の特例に関する条例は、平成13年1月末日をもってその効力を失っておりますので、廃止しようとするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第1号 壬生町長等の給与の特例に関する条例の制定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第5 議案第2号 壬生町個人情報保護条例の制定について ○議長(田中一男君) 次に、日程第5、議案第2号 壬生町個人情報保護条例の制定についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第2号 壬生町個人情報保護条例の制定についての提案理由を申し上げます。 個人情報保護制度は、高度情報通信社会の進展に伴いまして、個人情報の利用が著しく拡大をしていることにかんがみまして、個人情報の適切な取り扱いに関して基本原則及び基本方針、その他の個人情報の保護に関する基本となる事項を定め、実施機関の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う町民、事業者及び出資法人等の遵守すべき責務等について定めることにより、個人情報の有用性に配慮をしつつ、個人の権利、利益を保護するものでございます。 このようなことによりまして、全課局より事務局または委員として28名の職員で個人情報保護条例策定委員会を組織をいたしました。9月から9回にわたり検討してまいったわけであります。その条例案等につきましては教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会の各実施団体のご承認をいただきましたので、ここに個人情報保護条例をご提案を申し上げたわけであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 今、町長が提案の最後に、この実施機関となるべき機関ですね、それぞれの承認を得たので本日提案の運びとなったというくだりがあったんですが、議会が承認をしたってことはないんだと思うんですよね。どういう承認を既に得ているのか、承認されていれば条例が制定されているはずなんですが、ちょっと理解できないんですよね。説明したというのであれば、またそれは別なんですが、承認を得ているということにはならないんだと思うんです。 それから、若干条文の中で何点かお伺いしたいんですが、この中で実施機関の中に2条の定義というところで、(2)実施機関の中に議会というのを入れているんですよね。議会というのは、なぜ入ったかわかりませんけれども、いわゆる議会の調査権というのがありますよね。あるいは審議権。そういうものの一定の歯どめというか制約に、この条例がなりやしないかという危惧が第1点あるんですね。 それから、そのほかの8条、収集の制限ですね。これを見ると、8条の2項で思想、信条の個人情報、これは収集してはならない。これは当然なんですね。これは憲法で保障されているんですよね。基本的人権の最も大事な部分なんです。個人の思想、信条の自由というのは、何人も侵すことができないと。どういう思想、信条を持っているかということをまた公にすることも強制されないわけですね。ところが、そう言いながら、人権を擁護するんだというけれども、例外規定、ただし書き規定が書かれているんですよね。「ただし」というのでこの限りではないというので、憲法で決められている基本的人権といえども、そのただし書きで侵す場合もあるよと。それは、審査委員会に諮って諮問を受ければよろしいということになるんですよね。これは矛盾するんですよ。大きな矛盾だと思うんですね。 それから、8条の3項、個人情報を収集するときのことが書かれていて、やはりただし書きが4項目ほど書いてあるんですね。これは何ら制限がないんですよね、このただし書きは。審議会に諮るべき要項でもありません。したがって、実施機関の裁量でこのただし書きが適用されるということになるんだと思うんですね。 それから、この8条の5項、6項については、審議会に諮問してその判断を仰ぐんだというふうになっているんですが、4項でそのことを決めているんですけれども、5項では事後承認でもいいんですよと、事後承諾ですね。緊急やむを得ないときは事後承諾だというふうになっているんですよね。これを見ると、個人の情報を保護するということよりも、個人の情報収集に力点が置かれているのではないかというふうに感じるんです。 それから、その次の9条、これは8条からつながっている部分ですけれども、利用の制限ですよね、提供の制限。ここについてもただし書きで、こういう場合にはただし書きで利用を認めるんだというふうについて、これもまた無制限に拡大されているということで、歯どめがかかっていないですね。個人情報の保護とは言うけれども、個人情報の保護に歯どめがない点があると思うんです。この点をまず聞いておきたいんですけれども。 それから、条例として幾つか感じたところを条文で言います。 30条、審議会ですが、これは町長が5名委嘱をすると。町長が委嘱をするんですから、町長の諮問に応じるのが審議会ですよね。いわゆる申し立てによって、その申し立てを受ける機関はこの条例で言うと、やはりこの審議会だと。申し立てを受ける、町長の諮問も受けるけれども、申し立て人の申し立ても審議をすると。兼務をするような審議会になるんだと思うんですけれども、これは自治体によっては審議会と審査会両方設置している実態もあるようです。諮問を受ける審議会と申し立てを受ける審査会を区別をして、ところが本町は重複を避けるという意味で1つの審議会で兼ねるということになるんだと思うんですけれども、これも細かいことは7項で「審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める」というんで明らかにされていないんですよね。それでは、その条例をつくるのに規則で定めるというふうに条例に明記した場合に、だれが規則で定めるんだということなんですね。通常は、町長が規則で定める、あるいは審議会が別に定めるということになるんですが、これは明らかでないんですよね。だれが定めるんですか、規則は。 気がついたところを幾つか申し上げたんですが、それから最後の罰則ですよね。36条。この罰則の対象になるのはだれかということなんですね。知り得たことを漏らしてはならない、その対象になるのはだれかと。当然、公務員は地方公務員法という網がかかるんですよね。したがって、対象になるのは、これから見ると審議委員だということになるんだと思うんですけれども、これも明らかでないんですよね。だれが対象になるのか。なぜ審議委員だと思ったかというと、30条の5項にそういうふうに書いてあるんですよね。漏らしたらあんた罰則、審議委員には罰則を加えますよというふうに30条の5項で書いてあるんですよ。だから、これも罰則の対象がだれかというのがはっきりしていないんですね。したがって、条例とすれば、やはり決めるべきところをきちんと決めて明記をしておくというのは当然のことなんですけれども、その辺もお伺いしたいと思います。 それから、施行期日ですが、これは9月1日施行期日。一部分、条項によっては4月1日から適用になる部分があるようですけれども、本体は9月1日からと。通常、私たちが周知期間というふうに認識をしている期間は6カ月というんですね。制定から6カ月というと10月1日なんですよね。あえて1カ月早める理由というのがどこにあるんですかね。これも聞かせていただきたいと思います。 以上、幾つか細かいこと、疑問に思ったところを並べてみたんですが、答弁を求めたいと思います。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) お答えいたします。 まず1点の議会の承認というふうなご質問でございますが、これにつきましては、議会が実施機関に入るというような承認をいただいた、そういう意味の承認でございます。 それと、8条関係の例外規定といいますか、8条(2)に定められているものにつきましては、法令等で定めがあるもの、また本人が同意がある、また個人の生命財産等の安全を守るために緊急かつやむを得ない事情というような条件を設定の上に、その例外規定が求められているものが多いわけでございます。 それと、30条の規則で定める件につきましては、町の規則でございますので、町長の方で規則を定めまして、審議会の意見等も聞くようにはなるかとは思いますが、規則ですので町長が定めることになると思います。 それと、罰則の対象でございますが、実施機関の職員または個人情報等を受託または委託した業者等が対象になるわけでございます。 それと、施行日が9月1日ということですが、できるだけ早くこの条例を施行したいというようなことで、1カ月早めた9月1日から実施、その準備期間として5カ月見たというふうな状況でございます。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 何かかみ合っていないようですが、2条で議会を実施機関に入れるというのは、入れることを議会が承認をしたという、議会に諮って入れるというふうにしたんではないでしょう。議会が実施機関になることを承認したという意味で説明したというふうに言っているんですが、議会が実施機関に入りますということを議会が承認したことはないでしょう、ということを聞いたんです。 8条関係ですが、かみ合わないというのは、収集の制限というのが書かれていて、憲法では個人の基本的な思想、信条というのは調査してはならない、調べてもならない。しかし、それは例外規定があって、この条例はそういうものも踏み込んでいくんだと、危険性がありますよというふうに言っているんですよ。緊急性があった場合でも、やむを得ない場合でも個人の基本的人権というのは侵してはならないんですよ。ところが、この条例を見ると、そういう場合はいいんですよというふうになっているから、これは矛盾するでしょうという問いかけをしているんですよね。だから、地方自治体が条例をつくるのには、法律の範囲内で条例を制定することができるというんですよね。法律を超えた条例というのは、もちろん効力そのものがなくなるわけですが、そういう意味で矛盾しているんじゃないですかというふうに聞いているんですよね。そこは長い間研究をされてきたところだと思いますので、もっと私が聞いてわからないということは、多くの人が聞いてわからないと思うんですよ。町民の人が聞いてわからないと思うんですよね。一体何のための保護条例なのかと。自分の情報だけが収集されるような保護条例じゃ名前だけじゃないかということになるんですよね。 それと、30条でしたか、誰が定めるって言ったら、そんなの町長に決まっているでしょうというような言い方だけれどもね、だったら、町長が定めるって書かなきゃだめでしょう。そんなの条例つくるときのイロハでしょう。町長が定めるって書かなきゃだめでしょうな。書いてないのに、町長が定めるのは当たり前だという話はないんですよ。 それからもう1つ、罰則規定の対象が実施機関の職員、これは公務員法がかぶる部分は公務員法であります。それから、そのほかでは事業者と実施機関の職員と言いましたっけ、が対象ですというんなら、やっぱりそれも明確にしなきゃならないですよね。 それから、施行期日についても、ならば早い方がいいんだという制定の仕方というのは、拙速というかそこまで1カ月早めたからといって、特別不利益が、問題が起こるわけでもないんですよね。やっぱりこれは法律制定というのは、周知期間というのは、何の法律でも原則として設けるということになっているので、それは原則に基づいて6カ月間周知期間をとりましょうというぐらいのことがなされなければ、皆さんが研究してきたことが生きてこないんだと思うんですよね。 そういう意味で、ちょっと答弁と質問がかみ合わないものですから、もっとかみ合った答えを求めておきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 8条第2項の思想、信条等の条項等につきましては、議員さんのところにも逐条解説が行っているかと思いますが、まずこの中で申し上げているのは、議員さんたちが立候補する場合に、立候補の届け等に政党等の届け出といいますか、そういうふうなものを挙げておるわけでございます。これは法令または条例等に定めがあるというようなことで、この条項を入れてあるわけでございます。 あと、非常時、災害等につきましては、これは緊急性を要するというふうなことで法律の定めがあるところでございます。 あと、町長が定めるというような規則の話でございますが、実施機関が町長か委員会、また議会等もあるものですから、ここでは規則で定めるというような、実施機関で定めるということで規則でというふうな形にしたわけでございます。 9月1日ということにつきましては、担当の方としてはできるだけ早く個人情報--今まで情報公開条例がございますが、個人に関する条項というのは、プライバシーに関することは本人であっても開示することができないわけでございます。ですから、この条例ができることによって、個人に関する情報を個人が開示請求することはできるものですから、できれば1カ月でも早くそういうふうな条例の施行をした方が住民にとって有利なのかなという、そういうことで9月と定めたわけでございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) かみ合わないところを何回もやるつもりもないんですが、基本的なことですから、これはきちんと答えていただきたいんですよね。その条例にだれが定めるかということを明記しないで、これは町長ですという言い方はないんですよ。そうであれば町長と書くべきなんですよ。書かないで、実施機関であるから町長ですよというんなら、そういうふうに書かなきゃ条例にならないですよ。そうじゃないですか。 それと、今言った1カ月早めるというのを、個人の情報公開条例があるので、いろいろなトラブルを避けるんだという説明を今したんですが、個人の情報についての情報公開条例との関係で見ると、18条、開示しないことができる個人情報というのが書かれていて、ここにも開示できないいろんな情報が書かれているんですよね。つまり、本人が開示請求をしても、こういうものは開示しないんですよと、これは情報公開に反するんじゃないですか、そうしたら。情報公開条例に反するでしょう。例えば、ここに書いてある--そういう話が出たから言うんですが、開示しないものの中に、既に判例で開示しなさいというものが出ているものがありますよね。例えば、個人の18条の3号、個人の評価、診断、判定、相談、選考等に関する個人情報、これは既にもう判例でも個人に情報公開しろと。例えば入試の結果だとか、あるいは入社試験の結果だとか、採用試験の結果だとか、そういうのは既に開示をしていいよと、開示しなさいというものまで出ているんですが、これでは開示しないことができるというふうになっているんですよ。だから、これは情報公開条例を後退させることになるんですよ。その辺はどういう検討がされたんですか。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 18条第3号の本号に該当する個人情報というようなことで、例示が幾つかあるわけですが、先ほど裁判の話が出たわけですが、状況によってそれらのものも変化していくということは考えられるわけですが、現時点ではこれらのものが評価者とまた本人の信頼関係を損なうおそれがあるというようなことで、これらのものを例示したという状況でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) なぜかみ合わないかというと、本当のことを言わないからだと思うんですよね。本人が請求をする、本人が開示請求をする場合に、そこまでは開示してもいいんだよと、しかし、この条例で言うと、それはその本人の人格を、あるいは信頼、そういうものを損ねる恐れがある場合は開示しないよという理屈は成り立たないんですよね。それは、開示しなさいと、本人の情報はね。というふうになっているんで、やっぱりそれはわざわざ情報公開条例という条例を制定しておきながら、一方でそういうものはだめですよという縛りをかけるというのは、やはり個人情報保護という名のもとに、今度は情報公開条例を空文化させていくというふうになっていくんですよね。それはずっと見ていくと、流れを見ていくと、ただし書きが非常に多い。例外規定が多い。そして、例外規定によって実施機関側が相当の裁量を持つことになっていることを見ても、それははっきりしていると思うんですよね。だから、条例は決まれば、その一言一句がきちんとそのとおり実施をされることになるので、そういうつもりではないとか、そういう意図はないということであれば、それはきちんと明記をしなければならないんですよね。しつこいようですが、30条の誰が定めるかということも書かないし、9月1日から実施するのも根拠とすれば薄弱ですよね。1カ月早めたということも納得させるだけの理由がないと思うんですよ。もう1回聞いて終わりにしたいと思います。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 個人情報を開示することによって、いろいろな事務の適正な執行に支障をもたらす場合には開示しないというようなことで、これら時代の流れとともに変化していくものとは考えてございますが、現時点ではこのようなものは支障を生ずる恐れがあるというようなことで、非開示と言いますか開示しないというようなことにしたわけでございます。 30条の規則で定めるというような言い回しといいますか、言い方ですが、いろいろな条例等にもこの書き方につきましては、別に定めるとか町長が定めるとかというような言い方はあるかと思いますが、本条例につきましては、幾つかの実施機関がございますので、あえて規則で定めるというような言い方にしたわけでございます。 それと、9月1日ということは、開示が少しでも早く開示できるようになれば、住民にとっていいのかなというようなことで、9月1日ということにしたわけでございます。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) ただいまの小貫議員の質問をずっと聞いていまして、私も同じような、ただし書きで条例を縛っているんですよね。一方では壬生町情報公開条例ができています。そういう中で、住民の立場でさまざまな情報公開を求めようという気風の中で、町長の最初の説明の中に、情報社会の中で個人情報の実施機関としていかに取り扱いを守り、その責任を守っていくかということを強調されましたけれども、私はこの条例をつくりながら役所の中の各部署で持っている個人情報、先ほどちょっと選管の話も出ましたけれども、そういうものが1つのものになるわけですよね。その恐ろしさというのはすごくあるんですけれども、やっぱり8条の矛盾点とか4条、11条、12条の危惧とかたくさんあるんですけれども、全協の説明の中で、情報公開審議会のメンバーをこの個人情報保護条例の審議会と併任するみたいな説明もありましたけれども、それは町長が諮問するんですけれども、それは開示を求める側と情報をきっちりと守ろうという側と、大変相反するもので、すごい矛盾があるのではないかと思うんですけれども。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 今回の条例につきましては、現在は先ほどから出ていますように、情報公開条例があるわけですが、この公開条例ですと、個人に関しての本人であってもプライバシーの侵害というふうなことでお見せすることができない。この条例を制定することによりまして、個人が個人の情報については開示請求することができると。そして訂正、削除とか利用の中止とかということができるというようなことで、今までは個人であっても個人の情報を開示請求することができなかったわけですが、今回この条例によって、個人に関することは開示、見ることができるというようなことで、私どもでは矛盾を感じているわけではございません。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 特に個人情報の収集する側の大変な、私たちから見たら大変な公機関が個人の情報に踏み込んで、それを一本にまとめるという大変危険な流れを感じるんですね。今、例えばいろいろなところでこのIT時代の中で、情報が意図的に流されたり、それが商業活動に利用されたり、またいろいろな本当に個人情報が漏れて大変な被害者が出ていますよね。これは本当にとめどがないんですけれども、あえてこの町が住民の、また法人のそれぞれの踏み込んだ情報を収集する必要というのはないんじゃないかと思うんです。 栃木県の中でもいろいろな町でこの条例がつくられていますけれども、これは本当に今、大変危険な社会の流れを加速するような状況ではないかと思うんです。そして、先ほども憲法に私たちは思想、信条の自由、結社の自由というものが認められているわけですね。そういうものが侵される第一歩ではないかという、そういう心配があるんですけれども。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 公機関と言いますか、実施機関が多岐にわたるわけでございますが、窓口は総務課に置きまして、各実施機関で情報を持っているわけでございまして、それを一堂に会するというようなことではございません。ただ、例えば何々台帳とかというふうなことで、これは規則の方で定める形になりますか、そのファイル名等につきましては総務課の方で管理いたしますが、その中身につきましては、おのおのの実施機関で情報を持っているわけでございまして、それを一堂に会するというようなことではございません。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) そういう観点からいえば、今なぜこれが必要なのかというところが、なおさらのこと疑問が起きるわけですよ。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 今なぜこれがというと、これができませんと、個人が個人の情報を開示請求してもお見せすることができないわけでございます。ですから、この条例ができることによって、個人が自分の情報を見ることができる。ですから、情報公開条例では、個人のプライバシーに関することは本人であってもお見せすることができないわけです。ですから、この条例によって初めて個人が……     〔「そんなことはないですよ」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(渡辺長二君) いや、この条例はそういうふうなことでできているわけでございます。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 何ですか、何とかの台帳という表現がここにあったんですけれども、それは総務課が保管すると先ほどおっしゃいましたよね。そこでは教育委員会、選管、すべてが、あと役場の中の所管が把握している個人情報を1つの台帳化するわけでしょう。それ1本にするということではないんですか。ましてや、これが今この12条ではオンライン化することで、オンライン化することについて、漏えいについてここでは心配だと言っているんですよね。その心配があるときには適切な措置をとるみたいなことを言っているんですけれども、こんな不確実な本当に守れるかどうかわからないような状況のもとで、これを制定するということは大きな問題があると思うんです。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 台帳と申しますか、台帳にもいろいろな台帳がございます。何冊にもわたる、税務課ですと課税台帳等、それを1枚の課税台帳といいますか、この個人情報取り扱い事務登録簿というようなものにまとめて総務課で保管するだけで、この台帳を総務課で保管するわけじゃないわけでして、ですから総務課に来れば何を見たいかというときに、例えば税務課の税台帳を個人が見たい場合には、それがどこでどういうふうな形でファイルされているかというのがわかるように総務課にはしてあるわけでございます。 ですから、あくまでも情報公開条例では個人のプライバシーに関することで、仮に情報公開請求がされても、そこは黒で塗りつぶして見せないような形になるわけですが、この条例ができることによって、個人に関する個人の本人については開示できるというようなことで、この条例ができなければ、いつになっても、個人情報本人であってもお見せすることができないというふうに理解しているわけです。 以上です。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 今、国会でも問題にされています国民保護法ですか、それと関連して、とにかく私たちの本当に大切にされなければならない基本的人権、それが大変脅かされるということで、この1つの流れの中で、今これが急がれているという見方がされるんですね。 さっき部長の説明の中でも、やはり私は納得できないし、今この条例制定が本当に必要かどうかは、もっと時間を置いて住民の合意のもとにやるべきではないかと思うんです。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 聞くまでもないんですが、町の条例をつくって、法律上これでオーケーだよとゴーサイン出すのはだれなんですか。逐条チェックをしていって、ゴーサイン出す部署というのはあるんですか。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 先ほど提案理由にありましたように、職員が各実施機関と事務局等の職員が集まりまして原案を検討いたしまして、それを庁議に諮って、現在条例案として提案しているわけでございます。 一部につきましては、罰則等の規定につきましては、検察庁との協議を受けてございます。     〔「検察庁」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 今の情勢の中で、例えばこれが外部委託する部分があるんですよね。受託者に対する信頼性、これがどこで信頼性を--例えば、裁判のときに六法全書に向かって裁判官に宣誓するとか、そういうのありますけれども、私たちは今大変、例えば警察が不法な積立金をするとか、法を守って執行しなければいけない警察ですらそういうことをやっている中で、今本当に不景気の中で、いろいろなところで情報を利用されながら被害者が出ているわけですよ。そういう中で、本当にこの条例が町民のプライバシーを守り、人権を守り、財産を守ることができるかというのは、本当に問題があると思うんです。もう一度その点でお伺いしたいと思います。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) ちょっとかみ合わないんですかね。あくまでも個人の情報を保護するといいますか、個人が、役場でいろいろな人の情報等、役場が多いかと思うんですが、その情報を持っているわけですね。その情報が開示して欲しいと請求されても、現時点では開示することが不可能といいますか、できないわけですね。ですから、今度個人が自分の情報の開示請求をすれば、それをお見せすることができる。そうすると、仮にその中で町が持っている情報に間違い等があれば、それを訂正する権利が出てくる。場合によってはその情報を利用されているときは、その利用を中止の請求をすることができるというような今回の条例ですから、今までですとできない--何回も同じことになっちゃうんですが、できなかったものを個人では見ることができ、それに対する訂正とかそういうふうなのができるということで、保護条例というような、保護されると解しているわけでございます。 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して……     〔「議長、討論」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) これより討論に入ります。 19番、小貫暁君。     〔19番 小貫 暁君登壇〕 ◆19番(小貫暁君) 19番の小貫でございますが、議案第2号 壬生町個人情報保護条例の制定に反対の立場から討論をするものであります。 今、質疑の中で明らかにした点、幾つかを触れながら反対理由を述べていきたいと思います。 まず、個人情報保護条例とは言うけれども、実態は個人情報収集条例がふさわしいような中身であります。まず、第2条で実施機関に議会が入っておりますけれども、議会の調査、審査権に制約を加える恐れがあります。第8条第2項は、憲法に定められた基本的原則である個人の思想、信条の自由という人権が、このただし書きによって侵されかねない内容となっております。 同3項では、個人情報の収集の制限を定めておりますけれども、これまたただし書きによって行政機関に実質的に無制限に収集の拡大をさせている内容であります。 第9条、利用の提供の制限についても、これまたただし書きが書かれていて、行政機関に都合のいいように、何ら制約をされない、こういうものであります。 18条は、本人の請求によって開示できないものが第1号から9号まで例示されておりますけれども、不当な制限が加えられておりますけれども、これは情報公開条例を空文化するもので、情報開示の流れに逆行する仕組みがつくられております。 それから、本来行政機関に対して個人情報の保護を住民サイドでセキュリティーすべきものを、本条例はただし書きによってすべて行政機関が外されている。また、個人の先ほど言いました8条2項のように、基本的人権の制約については、憲法に抵触する恐れがあります。 ご承知のとおり、自治体が条例を定めることができるのは、法律に違反しない限りにおいて制定することができるとされているところであります。本条例は、そういう点で法的な不備を備えておりますので、反対をするものであります。 ○議長(田中一男君) 討論を終結いたします。 これより議案第2号 壬生町個人情報保護条例の制定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(田中一男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第6 議案第3号 壬生町法定外公共物管理条例の制定について ○議長(田中一男君) 次に、日程第6、議案第3号 壬生町法定外公共物管理条例の制定についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第3号 壬生町法定外公共物管理条例の制定についての提案理由を申し上げます。 平成12年4月1日に施行されました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法におきまして、国有財産特別措置法や河川法等が改正をされまして、法定外公共物のうち里道、水路等でその地盤が国有財産となっているものについては、その財産を市町村に譲与し、機能管理並びに財産管理とも地方自治とすることになったところでございます。 これらを受けまして、本町におきましては平成13年度から3カ年計画により、譲与申請を行ってきておりますが、本年4月1日をもって町内全域の法定外公共物の移譲が完了するところとなっております。しかしながら、法定外公共物は道路法や河川法の適用を受けないことから、その管理についての法的な明文規定がありませんので、本条例を制定をして適正な維持管理に努めてまいりたいと考えているわけであります。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 説明聞いただけだとちょっとわからないんですが、具体的に言いますと、例えば青地と言われているような土地が該当するのか、それとも排水路だとか水路だとか沼だとかが該当しているのかわからないんですが、主にどういうところが該当しているんですか。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) 赤道ですか、そのほか青地とか水路、そういうものが該当しています。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 赤道というのは、既に使用されていない道なんですかね。要するに道路として使用されていないようなところだけれども、道路として残っている。具体的にどの程度面積にするとあるんですか。例えば、廃道になっていて、そういう払い下げや何かが済んでいない土地とか水路だとかいうのは。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) 赤道そのものは、現在も現況として残っている道路もありますし、利用できるもの、できないもの等もありますが、一応今回の国有財産の移譲につきましては、公図上のあくまでも移譲でございます。そのため面積については把握してございません。この3年間で国有財産から移譲になる物件としましては、道路というんですか、赤道、里道、このものにつきましては4,233件ございます。そのほか水路等につきましては2,468件、合計6,701件が移譲となります。 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略し、採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第3号 壬生町法定外公共物管理条例の制定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第7 議案第4号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について ○議長(田中一男君) 次に、日程第7、議案第4号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第4号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についての提案理由を申し上げます。 本件につきましては、地方独立行政法人法の施行に伴いまして、関係法律の整備等に関する法律が平成16年4月1日に施行されるに伴いまして、「地方公営企業労働関係法」の題名が「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改められますことから、関係条例について一部改正が必要となりますので、整理条例により一括して改正をしようとするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第4号 地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第8 議案第5号 壬生町部課設置条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第8、議案第5号 壬生町部課設置条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第5号 壬生町部課設置条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 本改正は、現状における事務事業内容及び事務量等を考慮いたしまして、組織の見直しを行うものでございます。 まず、工事検査課につきましては、契約事務の合理化を図る観点から、工事以外の入札にかかる契約事務等につきましても一括して取り扱うことによりまして、来庁者など住民目線から見た組織事務のわかりやすさ等を配慮いたしまして、課名を契約検査課に改めるものでございます。 また、地域振興対策課につきましては、かねてより県に要望しておりました大規模開発要望に対しまして、受け入れがたい旨の回答等を受けましたので、改めて今後の方針等について検討を行いました結果、大規模開発の見直しにあわせまして、組織につきましても地域振興対策課を廃止いたしまして、都市計画課の中に新たな係を設置をして取り組んでいくように見直しを図るものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第5号 壬生町部課設置条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第9 議案第6号 議会議員以外の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第9、議案第6号 議会議員以外の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第6号 議会議員以外の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 本件につきましては、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律において、常時勤務に服することを要する地方公務員の公務上の災害、または通勤による災害に対する補償に関して、地方公務員災害補償基金または地方公務員災害補償基金審査会等への報告、出頭等の規定に違反をした場合の罰則について、「10万円」以下の罰金が「20万円」以下の罰金に改正をされましたので、この法律改正同様に改めるものでございます。 また、地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令によりまして、同規則の「別表第1」が「別表第2」に改正をされたことに伴いまして改正をしようとするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第6号 議会議員以外の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第10 議案第7号 壬生町情報公開条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第10、議案第7号 壬生町情報公開条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕
    ◎町長(清水英世君) 議案第7号 壬生町情報公開条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 本条例につきましては、平成11年7月施行以来、5年近い年月が経過をしているわけでありますが、この間、情報に対するとらえ方につきましても変化が見えておりますので、今回情報公開条例とは密接な関係にあります個人情報保護条例が制定されるのを機に、一部見直しを図ろうというものでございます。 改正の要点につきましては4点ほどありまして、第1点目といたしまして、対象情報の範囲の拡大及び電磁的記録の追加。第2点目といたしましては、請求文書に対する存否応答拒否に係る規定の追加。第3点目といたしまして、大量請求への対応に係る規定の追加。第4点目といたしまして、電磁的記録の公開方法に係る規定の追加でございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第7号 壬生町情報公開条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第11 議案第8号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第11、議案第8号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第8号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 本件につきましては、壬生町個人情報保護条例の新規制定に伴いまして、同条例第30条の規定により、新たに個人情報保護審議会委員が委嘱をされることになるために、別表中に同委員の項を追加をしようとするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いを申し上げます。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 先ほど言いましたけれども、審議委員か審査委員かというんで、本町は審議委員という形になるようですが、5名でしたっけ、4月からですから、もう人選が決まっているかと思うんですが、どんな人選がなされるんですか。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) まだ議会の議案が決定されておりませんから、中身について、委員についてはどういう方をお願いをするかわかりません。ただ、こういうものについて関心を持っている方をできるだけ中心にしていかないと、全く何もこういうものについて余り関係したことがないというか、そういうものに関心を持たない方ばかりが集まると、またいろいろな問題がありますので、その辺についてはまた議会の皆さん方等にもお諮りをしながら、大局的な見地で審議ができるような方を選んでいきたいとは思っています。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 町の中にいろいろな審議会だとか特別職がいるんですが、そういう町民に比較的、町民目線というか、そういう立場に立った人選をというんで、ある町なんかでは公募制といいますかね、町にはこれだけの審議会があります、あなたはどの審議委員になりたいですか、公募してくださいと。例えば国保の審議委員だとかこういうものも入るんだと思うんですが、そういうので幅広く町民を参加させるというか、専門的な見識を持っている人を発掘していくということをやっているところもあるんですけれども、これに限ったことじゃないんですがね。人選方法というのは、本当に今時代とともに変わってきて、昔で言えば言葉は悪いですけれども、ボス支配といいますかね、ある人が声をかければそれで決まっていくという時代だったのかもしれないですけれども、今はそういうことよりも、むしろ隠れた能力を引き出すというところに力点が置かれた人選がなされているんだと思うんですが、町長の考え方はどうですか。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 今、流れとしては確かにそのとおりだと思うんですね。ですから、そういう方に少しでも入っていただけるようなことは、これから検討はしていかなくちゃいけない。ただし、こういう審議会の委員のまとめ役は、どうしてもある程度そういうものの知識を持った人が入りませんとまとまらないということもありますから、その辺等をまた配慮しながら、そういういろいろな方に参加していただくというようなことは、これから流れとして考えていかなければいけないと思っております。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) この前も全協がやられまして、そのときに町長が、ちらっとこの情報公開審査会の委員さんと今度の審議会のメンバーを5人併任していただくというようなことで、そんな説明がありましたよね。それは、私が聞き間違ったかどうかなんですけれども、これはやっぱりきっちり分けて、広く法律に詳しい専門家を登用するということがすごく大事だと思うんです。ですから、全協のときの町長があくまでもまだ実施の段階でないので、この情報公開審査委員と併任するみたいな形だと、それこそ矛盾が大きくなるのではないかと思うんですけれども。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 兼務にするという話題はとにかく出ました。というのは、情報公開のこの審査委員会の委員の中には、結構こういうことについて経験のある方が入っていたものですから、そういうものも1つの手かなということです。ただし、全く兼務の形にするかどうかは、今結論は出ておりませんけれども、そういうのが確かに話題になったことはございます。 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第8号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第12 議案第9号 壬生町手数料条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第12、議案第9号 壬生町手数料条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第9号 壬生町手数料条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 今回の改正につきましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正によるものでありまして、現行の計画流通制度、業者登録制度が廃止をされまして、平成16年4月1日から登録制から届け出制に変わるものということになりました。この法改正に伴いまして、壬生町手数料条例第3条中第15号の小売業登録申請手数料及び第16号の小売業変更登録申請手数料の条項を削除するものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 異議なしと認めます。 これより議案第9号 壬生町手数料条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第13 議案第10号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第13、議案第10号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第10号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正についての提案理由を申し上げます。 敬老金支給制度につきましては、かつて高齢者に対する敬老、福祉の増進を目的に、福祉施策の一環として多くの市町村で導入をされ、実施をしたところでございます。本町でも昭和53年から70歳以上を給付対象としてスタートをし、数回の見直しを経て、現在は75歳以上の高齢者を対象に給付を行っているところでございます。 また、満100歳時に100万円を支給する特別敬老金は、平成4年に始まりまして、現在まで13人の長寿の方に給付をしたところでございます。ちなみに、今年度は3,161人に3,122万8,000円を、また特別敬老金につきましては3人に給付をいたしたところでございます。 しかし、近い将来には本格的な高齢社会を迎え、今後さらに急速な増加が見込まれますので、現状における社会情勢をかんがみ、県内の自治体はもちろん、全国的に敬老金制度の見直しを実施している状況があるわけであります。 当町におきましても、限られた予算の範囲で福祉サービスの均衡を十分配慮しておりますが、一方で要望のある少子化対策に向けた施策の一環として、子育て支援センターの開設など、今後少子化に向けたより一層の福祉の充実を図るべく、敬老金支給につきまして年齢及び額の見直しを行いまして、「75歳」から「77歳」に引き上げるとともに、95歳から99歳までの支給額を「7万円」から「5万円」に、満100歳時の特別敬老金「100万円」を「50万円」に改正をしようとするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) この引き下げでどのぐらいの支出減になるんでしょうか。数字をお伺いしておきます。 ○議長(田中一男君) 民生部長。 ◎民生部長(森田益夫君) お答えいたします。 16年度ベースで690万円ほどです。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) これは本当に戦後の日本をつくっていただいたお年寄りに対する敬老の気持ちをいかにあらわすかということだと思うんですね。私たち70歳から老人の医療費の適用になったときから敬老金をいただけるということで、支給されるということで、これは本当にいいことだと思いながら、それが75歳になり、そしてそれが77歳ということなんですけれども、本当に行政として敬老の気持ちを表明する、そういう点では、お年寄りが本当に楽しみにしているというか、そういう気持ちを大切にするという福祉施策としては、町の姿勢がかかわってくると思うんですよね。実際に100歳まで100万いただくということはほど遠いことかもしれませんけれども、それは大きな喜びであり、貴重な財産というか、ささやかな財産ですけれども、お年寄りを大切にするということで、私はこの改正に--町としてのお年寄りをどうするか、どう敬老するかという姿勢のあらわれということで、問題ではないかと思うんですね。 確かに、町の中でいろんな声があります。民生常任委員会でもいろんな委員さんの意見があります。しかし、住民感情として、ご苦労の多かった戦後の今の日本をつくってくださったお年寄りに対する敬老の気持ちを考えれば、やっぱりこれは問題ではないかと思うんですね。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 確かに、議員おっしゃるとおり、敬老の気持ちをということで、我々も出したいという気持ちは当然あるわけでありますが、我々もどうもその辺に近づいただけに何となくあるわけですが、ただ、一方で細井議員からご指摘のありますように、乳幼児の医療費の問題とか、そういう問題はこれから取り組まなくちゃいけないという、少子化に向けた課題が幾つかあるわけです。ですから、そういうものをやるというと、両方やるというのはなかなか難しいものですから、あえてこの際にご協力をいただいて、そういう施策をできるだけ本年度からもやりたかったわけですが、なかなかそこの予算を組むのは大変難しいわけで、土木費以上に民生費がはるかに大きくなっているのはご存じだと思うんですが、その中でいかに高齢化から少子化の方に向けた施策をやるかということになると、高齢の方に少々、大変申しわけないわけですが、ご協力をいただいて、少子化の方に向けた施策をこれからやる基盤をぜひお許しをいただきたいということがあって、こういうことをやらせていただいたので、その辺のところ大変つらい立場にあるわけですが、両方できないということからそういう方向転換をするということで、そちらの方にご協力をいただければ大変ありがたいと。 以上です。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 町長に説得されているみたいな形になっているんですけれども、今、私たちは確かに少子化対策に力を入れてほしいということは、今人口減の中ですごい大切な問題ですよね。同時に、このお年寄りの問題もそうなんですけれども、今、特に福祉にどういう観点で臨むかというのが必要だと思うんですね。今、お金の使い方って住民サイドから見れば、わずか690万円ぐらい浮かすためにみたいなことであるんですけれども、やはり国の予算を見ても、国民から見れば相当むだ遣い、こんなところに莫大なお金を使ってという、むだなお金を使ってという見方あるんです。だから、そういうこともお金の使い方も見きわめながら、高齢者福祉、少子化対策をやっていくのが町の姿勢ではないかと思うんですけれどもね。 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第10号 壬生町敬老金等給付条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(田中一男君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第14 議案第11号 壬生町特定疾患患者介護手当支給条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第14、議案第11号 壬生町特定疾患患者介護手当支給条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第11号 壬生町特定疾患患者介護手当支給条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 特定疾患患者介護手当につきましては、疾病の原因が不明である、治療方法が確立をされていない難病にかかった者の介護者に対しまして、年額2万4,000円を支給をして、その労苦を見舞うことによりまして福祉の増進が図られているわけであります。 しかし、栃木県特定疾患治療研究事業実施要領が平成15年10月1日に改正されたことに伴いまして、町としても県に準拠をいたしまして、通院をしながらも日常生活が送れるようになった軽快者に対して、特定疾患患者介護手当の支給対象外にするとともに、手当の支給を年2期単位から月単位に改正をしようとするものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) これは特定疾患の患者さんの中で大きな問題になっているんですよね。実際、少し病状が改善されて、通院など--先ほど町長の説明にもありましたけれども、できるようになって、そういう状況でこの介護の支給がなくなるということは、たとえ通院ができても、たとえ歩けるようになって自活、自立、日常生活がなっても、生活実態は変わらないんですよ。やっぱりお医者さんにも行かなくてはいけないし、働くわけにはいかない。そういう実情のもとで、これは今、全国のこういう特定疾患患者の皆さんが大きな反対の要請をしている状況です。こういうものを先取りしてやるということは、やっぱり大きな問題があるのではないかと思うんですね。そういう点では問題があると思います。いかがでしょうか。 ○議長(田中一男君) 民生部長。 ◎民生部長(森田益夫君) お答えいたします。 これにつきましては、県下でも当町が先取りして実施しているわけでございませんので、県の要領の改正に伴って、県下の市町村、改正に入るということになると思われます。 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第11号 壬生町特定疾患患者介護手当支給条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第15 議案第12号 壬生町道路線の認定について △日程第16 議案第13号 壬生町道路線の一部変更について △日程第17 議案第14号 壬生町道路線の廃止について ○議長(田中一男君) 次に、日程第15、議案第12号 壬生町道路線の認定について、日程第16、議案第13号 壬生町道路線の一部変更について、日程第17、議案第14号 壬生町道路線の廃止についての3議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第12号 壬生町道路線の認定について、議案第13号 壬生町道路線の一部変更について、議案第14号 壬生町道路線の廃止について、一括して提案理由を申し上げます。 議案第12号 町道路線の認定につきましては、県道の管理移管によるものが2路線、開発行為等に伴う寄附採納によるものが5路線でございます。 議案第13号 壬生町道路線の一部変更につきましては、開発行為等に伴う寄附採納によるものが4路線、壬生インター北通りの新設によるものが1路線、その他が2路線とあります。 議案第14号の町道路線の廃止につきましては、当初町道として整備予定をしておりました町道2-494号線が県道羽生田・上蒲生線として整備をされたために、同路線を廃止をするものでございます。 議案第12号につきましては道路法第8条第2項に基づき、議案第13号につきましては道路法第10条第2項に基づき、議案第14号につきましては道路法第10条第1項に基づき、それぞれ提出をした次第でございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 13号議案で、今町長が説明した提案理由で言っていた壬生インター北道路が出ているんですよね。これを見ますと、別表の4が該当するんですかね。今見ると、こんな形跡がないんですが、これは計画段階で認定をするんですか。計画段階で認定をしてということなんですか。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) お答えいたします。 この2-565号線ということですが、これは壬生インターから獨協方面へ向かう道路で新設道路でございます。これにつきましては、認定そのものは現在道路計画路線がございますので、認定するのは問題なく認定はできるわけです。供用開始につきましては、道路ができ上がってから供用開始の告示となります。認定はあくまでも計画路線に対しても認定ができるという箇所でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 認定するのは、道路ができようができまいが計画時点で構わないんだよということだそうですが、そうすると、この路線はもう確定したんですか。確定して、ある程度の用地買収とか、あるいは同意とか、そういうところまで進んでいるということなんですか。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) この道路につきましては、地元説明会をもう既に何回か開催しまして、一応地権者の方にはご了解を得てございます。現在、16年度、これから新年度予算の審議になるわけですが、16年度予算の中でも一応物件の移転補償とか、そういう費用を計上してございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 何か認定が拙速みたいな感じなんですが、例えば地権者が何人いるかわかりませんけれども、都市計画道路だと都市計画法という網をかけて、事業の最悪の場合は強制執行までして事業ができるというのはあるけれども、この道路はそういうことではないんでしょうから、100%の地権者の同意を得て道路をつくるということになると、もう地権者の同意はすべて整っていて、あとは予算が組まれて着工すればと、それだけ確実性が高いということになっているんでしょうか。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) この道路につきましては、15年度の事業の中で測量まですべて終わってございます。地権者の方には何回かつぶれ地とかそういうのを見ていただきまして、境界確認も終わっていますし、道路を本格的に16年度から進めるということでございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) そうだから、のっているんでしょうけれども、100%同意がとれているんでしょうかということを聞いているんです。確実にできるんだという見通しがあって、認定するんでしょうということなんですよ。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) 説明会の状況なんかを見ていますと、私どもでは100%了解が得られていると考えてございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) そこで町長にお伺いしたいんですが、要するに議会で認定をするというのは取り返しがつかないんですよ。町道に認定をするということは。計画段階で認定をしても構わないんですよ。言うとおり構わないんだと思うんですよ。それ100%確実にできるんですと、だから道路として認定しましょうと。しかし、今見ると、道路も何もないんですよ。現状の道路っきりない。そこを説明会やったから、じゃ認定しましょうというやり方はどうなんですかと。そんなふうに拙速して認定する必要があるんですかと。拡幅工事が終わって、供用開始がなって、さあ認定しましょうというんでも間に合うんですよ、道路あるんですもの。そこのなぜここがそういう扱いにしないと、認定をしないと補助金がでないとか、これからの事業に差しさわりが出てくるとか、何か理由があるんですか。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) この道路につきましては、ある程度幅員の広い道路で整備を考えてございます。そうすると、税務署と協議が必要になってくるわけなんですが、5,000平米以上になってくると、当然議会の議決案件になってまいります。これは正式にこの道路を16年度で整備するわけですが、16年度の議会の中で用地買収についての議決を求めることになってきます。そうした中で、税務署協議、これ公共事業なものですから、所得税が税対策で5,000万補助とかそういうのが出てきます。そういう関係もありますし、税務署協議が出てくるということで、とりあえず認定をしておかないと税務署協議がちょっと進みませんので、そういうことで認定してございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) そういうところにその認定の理由を求めると、またややこしくなるんですよね。税務はまた税務でこれは別なんですよね、町の行政とは。税務のときに5,000万控除適用に、じゃ認定外道路の場合はならないかというと、そんなことはないんですよね。別に認定しようがしまいが、税務行政は現状認定でやるんですからね。現状が道路であれば道路として認定するんですよ。それが町道の認定されているとか、認定外道路だから5,000万控除の適用だとか適用外だとかという判断はしないと思うんですよ。それはなぜかというと、税務署というのは現況主義なんですよね。認定したって、結局道路として使っていなければ、使われていないところだったら控除の対象になりませんよと。しかし、認定されてなくても現実に道路として使われているものは、道路用地ですよと。それは現況主義なんですよ。税務というのはそういう実態から、ご存じだと思うんですが、課税あるいは控除というのが発生してくるんで、その税務署との協議のために今認定する必要があるんだということになると、ちょっとややこしくなるんだと思うんですね。だから、それは何か特別な理由があるんなら、きちんと言ったらいいんじゃないですかね。奥歯に物が挟まった言い方をしないで、これこれこういうわけで、早いんですけれども認定に付すんですと。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) この道路法に基づきまして認定するわけですが、本来から言いますと、こういった新設道路につきましては認定をして、それから初めて工事にかかっていくのが一連の流れでございます。工事が完成して初めて供用開始の告示をして、道路が通れるということになってきます。現在、壬生町でも未供用の部分でも認定になっている道路もございますし、この道路だから今回特別認定するという状況ではないと思います。すべての道路がやはり新しい道路をつくる場合には、認定が先に先行するのが当たり前だと考えてございます。 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第12号 壬生町道路線の認定について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第12号 壬生町道路線の認定についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第13号 壬生町道路線の一部変更について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第13号 壬生町道路線の一部変更についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第14号 壬生町道路線の廃止について、討論を省略し採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第14号 壬生町道路線の廃止についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 △休憩 午前11時57分 △再開 午後1時05分 ○議長(田中一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------
    △日程第18 議案第15号 栃木県町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第18、議案第15号 栃木県町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第15号 栃木県町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部改正についての提案理由を申し上げます。 栃木県町村議会議員公務災害補償等組合は、栃木県町村議会議員に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理すること等を目的に組織をされているわけでありますが、組合町村議員の公務災害補償等に関する資金を共同管理し、補償責任の共済機関としての機能を果たしております財団法人町村議会議員公務災害補償等組合連合会の寄附行為の一部が改正をされ、連合会に加入することができる議員の範囲に、町村を市とする処分があった場合の当該市の議会議員及び市町村の議会議員がかねる特別地方公共団体の議会議員を含める改正がなされておるわけであります。 また、町村議会議員の公務災害補償等資金の支払いに関する契約約款及び連合会事務規程の一部改正によりまして、町村を市とする処分があった場合には、組合を脱退する町村と加入する市の準備金積立金等の取り扱いについて整備がなされておるわけであります。 これらのことによりまして、栃木県町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認め、これより議案第15号 栃木県町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第19 議案第16号 栃木県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び栃木県市町村職員退職手当組合規約の変更について ○議長(田中一男君) 次に、日程第19、議案第16号 栃木県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び栃木県市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第16号 栃木県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び栃木県市町村職員退職手当組合規約の変更についての提案理由を申し上げます。 栃木県市町村職員退職手当組合は、市町村職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理をするために、現在本町を含めて7市37町村及び22の一部事務組合で組織をされているわけでありますが、平成16年4月1日から佐野市佐野地区広域消防組合及び佐野地区衛生施設組合が栃木県市町村職員退職手当組合に組合加入をすることに伴いまして、同組合を組織をする地方公共団体数の増加及び規約の一部を変更する必要が生じましたので、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第16号 栃木県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び栃木県市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第20 議案第17号 下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約の変更について ○議長(田中一男君) 次に、日程第20、議案第17号 下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約の変更についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第17号 下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約の変更について提案理由を申し上げます。 下水道資源化工場は、県と15市町村の共同事業でありまして、事務を県に委託をして平成14年の10月に本格稼働いたし、本年4月から12月までで約2万3,000トンの脱水汚泥を焼却をし、さらにその灰を溶融して1,700トンのエコスラグを製造しているわけであります。そのエコスラグは溶出・含有の品質基準をクリアいたしまして、流域下水道等の管渠布設工事の基礎材として使用しているわけであります。 2系列目の焼却炉の増設に当たりまして、新規に7町が用地費、現在までの建設工事費等応分の費用負担をして参加をすることになったわけであります。そのため、規約の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第252条の14、第2項の規定によりまして、栃木県と協議の上、下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約の変更を行うために、地方自治法第252条の14、第3項において準用する同法第252条の2、第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第17号 下水道資源化工場施設の建設及び維持管理に関する事務の委託に関する規約の変更についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第21 議案第18号 下都賀栃木小山地区視聴覚ライブラリー協議会規約の一部変更に関する協議について ○議長(田中一男君) 日程第21、議案第18号 下都賀栃木小山地区視聴覚ライブラリー協議会規約の一部変更に関する協議についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第18号 下都賀栃木小山地区視聴覚ライブラリー協議会規約の一部変更に関する協議について提案理由を申し上げます。 この協議会は、昭和53年に下都賀地区2市8町の各市町議会で承認をされて設置をされたわけでありますが、このたびその規約の2カ所を変更する必要が生じたわけであります。 まず、社会教育法における視聴覚教育の位置づけは、その第5条第1項第13号に示されておりますが、平成13年の一部改正により、第5条第1項第14号に移りました。それに伴いまして、本規約第1条中「第5条第1項第13号」を「第5条第1項第14号」と変更する必要が生じたわけであります。 次に、協議会の事務所があります栃木市教育委員会事務局が6月1日付で移転をいたしましたので、同第4条中「万町15番25号」を「入舟町7番26号」に変更する必要が生じたわけであります。 本協議会規約の変更につきましては、地方自治法第252条の2及び同条の6の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第18号 下都賀栃木小山地区視聴覚ライブラリー協議会規約の一部変更に関する協議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第22 議案第19号 平成15年度壬生町一般会計補正予算(第5号)決議について △日程第23 議案第20号 平成15年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について △日程第24 議案第21号 平成15年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)決議について △日程第25 議案第22号 平成15年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第3号)決議について △日程第26 議案第23号 平成15年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議について △日程第27 議案第24号 平成15年度壬生町水道事業会計補正予算(第4号)決議について ○議長(田中一男君) 次に、日程第22、議案第19号 平成15年度壬生町一般会計補正予算(第5号)決議について、日程第23、議案第20号 平成15年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について、日程第24、議案第21号 平成15年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)決議について、日程第25、議案第22号 平成15年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第3号)決議について、日程第26、議案第23号 平成15年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議について、日程第27、議案第24号 平成15年度壬生町水道事業会計補正予算(第4号)決議についての6議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第19号 平成15年度壬生町一般会計補正予算(第5号)決議についての提案理由を、まず申し上げます。 今回の補正予算は、歳入歳出予算全般の執行を精査の上、中長期的な財政運営の安定の確保に配慮をすることといたしまして編成をしたわけであります。 以下、歳出の主なものについて款ごとにご説明を申し上げます。 2款の総務費では、後年度の財政運営を考慮いたしまして、財政調整基金への積み立てを計上をしております。また、選挙費におきましては、無投票による県会議員選挙費等の減額補正をいたしているわけであります。 3款の民生費では、各種扶助費等の動向を把握をいたしまして、過不足額を計上しているわけであります。また、授産施設「むつみの森」管理運営事業におきましては、所長人件費等の見直しによる委託料の減額補正を計上しているわけであります。 4款の衛生費では、老人保健事業特別会計繰出金を増額計上するとともに、予防接種事業及び健康診査事業におきまして、受診者の増加に伴う委託料を増額計上しております。 6款の農林水産業費では、松くい虫防除事業、畜産総合振興事業等の事業費の額の確定に伴う減額補正を計上するとともに、汚水浄化処理施設整備に着手することができなかった畜産環境改善対策事業並びに事業計画の見直しによる県営土地改良調査計画事業の減額補正を計上しているわけであります。 9款の消防費では、石橋消防組合負担金の確定に伴いまして、減額計上をしました。 10款の教育費では、教員助手配置事業におきまして、教員助手賃金の見直しによる減額、また青少年活動事業におきましては、青年の船の中止に伴う負担金等の減額を計上しているわけであります。 次に、歳入について申し上げます。 歳入の柱であります町税では、町民税法人にあっては法人所得の増が見込まれるところから、増額計上いたしました。町民税個人、固定資産税、都市計画税の滞納繰越分にあっては、景気の低迷等による徴収率の低下によりまして減額計上しております。 今年度、譲与割りの改正が行われました自動車重量譲与税、地方道路譲与税では、譲与額の見込みがつきましたので、過不足額を計上しております。 さらに、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金につきましても、12月期までの交付額の動向による過不足額を計上しているわけであります。 国・県支出金につきましては、各事業ごとに所要額の補正を行ったわけであります。寄附金につきましては、社会福祉に2件、まちづくり推進に1件の寄附がありました。繰入金では、今回の補正予算によります、さきの4号補正予算に対応して計上しておりました財政調整基金繰入金を、減額をしておるわけであります。 町債では、防火貯水槽整備事業の事業費の確定に伴う減額を計上しているわけであります。 これによりまして、一般会計補正予算(第5号)は、歳入歳出それぞれ5,709万9,000円を減額をいたしまして、補正後の予算総額を103億3,400万2,000円とするものでございます。なお、土木費におきまして、国庫補助事業により整備推進を図っております安塚駅西広場整備事業につきましては、土地の取得に不測の日数を要しましたので、物件移転等の年度内完了が見込めないことから、繰越明許費を設定をいたしまして執行してまいりたいと考えております。 次に、議案第20号 壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 まず、歳出の主なものについて申し上げますと、2款の保険給付費では給付額の増加が見込まれます一般被保険者療養給付費、退職被保険者高額療養費、葬祭費を増額をいたしまして、今年度から自己負担割合が引き上げられた影響等によりまして、給付額の伸びが低く推移をしております退職被保険者療養給付費につきましては、減額を計上しているわけであります。 6款の保健事業費では、年度末を控えまして各事業がほぼ終了することから、見込まれる不用額を減額補正を計上しているわけであります。 次に、歳入の主なものについて申し上げますと、1款の国民健康保険税は退職者医療制度への新規加入増によりまして、税収の増加が見込まれる退職被保険者等療養給付費分現年課税分を増額をする一方、長引く景気低迷に伴う保険税賦課額の伸び悩みによりまして、税収の低下が見込まれる一般被保険者医療給付費分の現年課税分、滞納繰り越し分、退職被保険者と医療給付費分の滞納繰越分及び一般退職被保険者等の介護納付金分現年課税分、滞納繰越金について、それぞれ減額を計上しているわけであります。 10款の繰入金につきましては、財政調整基金繰入金を増額をして調整をしたわけであります。 これによりまして、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ86万3,000円を増額をいたしまして、補正後の予算総額を34億5,864万1,000円とするものでございます。 次に、議案第21号 壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は、歳出から申し上げますと、事業費の確定によります減額が主なものとなっております。 2款の公共下水道費では、汚水枝線工事費及び補償金を、3款の流域下水道費では巴波川流域下水道建設負担金及び汚水枝線工事費並びに補償金をそれぞれ減額をいたしております。 歳入につきましては、1款の負担金及び分担金並びに6款の諸収入を増額をし、2款の使用料及び手数料並びに7款の町債を減額をするものでございます。 これによりまして、公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、歳入歳出それぞれ2,300万円を減額をいたしまして、補正後の予算総額を13億6,848万2,000円とするものでございます。 なお、下水道汚泥資源化工場建設事業につきましては、周辺整備の道路排水に関しまして地元関係者との協議に不測の日数を要したこと、また、公共下水道管渠布設事業につきましては、推進工事におきまして掘削機器の変更に伴う機器の選択に不測の日数を要したことによりまして、それぞれ工期不足により年度内完成が見込めないことから、繰越明許費を設定をして執行してまいりたいと考えているわけであります。 次に、議案第22号 平成15年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第3号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は、本年度上半期の実績をもとに、下半期の推計額を算定をした結果、見込まれる所要額の補正をいたしたところでございます。 まず、歳入につきましては、減少が見込まれる医療費交付金、医療費国庫負担金及び医療費県負担金を減額をいたします。老人医療適正化事業国庫負担金は額の確定に伴い増額をするとともに、一般会計繰入金につきましても増額をしているわけであります。 次に、歳出につきましては、減少が見込まれます医療費支給費を減額をいたします。第三者行為求償事務手数料につきましては、不足が見込まれるために増額をしているわけであります。 これによりまして、老人保健事業特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ1,698万9,000円を減額をいたしまして、補正後の予算総額を30億5,556万6,000円とするものでございます。 次に、議案第23号 平成15年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議についての提案理由を申し上げます。 まず、歳出につきましては、1款の総務費で介護認定審査会費の審査会委員報酬を減額計上しております。 4款の基金積立金では、介護保険料の増額補正によりまして、介護給付費準備基金への積立金を計上しているわけであります。 次に、歳入につきましては、介護保険料の実績に基づく推計見込み額を増額計上いたしました。 7款の繰入金では、要介護認定事務費繰入金の減額によりまして調整をしたわけであります。 これによりまして、介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は、歳入歳出それぞれ181万5,000円を増額をいたしまして、補正後の予算総額を12億7,038万7,000円とするものでございます。 次に、議案第24号 平成15年度壬生町水道事業会計補正予算(第4号)決議についての提案理由を申し上げます。 今回の補正は、壬生町水道事業会計の定めました第3条収益的収支及び第4条資本的収支に対する補正でございます。 まず、収益的収支の主なものを申し上げますと、支出につきましては動力費、材料費を減額をいたしました。今年度で完了いたしました中央配水場機器更新工事に伴う固定資産除去費及び消費税を増額補正をするものでございます。 次に、資本的収支について申し上げますと、収入の主なものといたしましては、事業費の確定によりまして企業債及び工事負担金を減額補正をするものでございます。 支出につきましては、工事の執行残を減額補正をするものでございます。 なお、資本的収入額が支出額に対し不足する額につきましては、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税資本的収支調整額をもって補てんをするものでございます。 以上、一般会計補正予算及び特別会計補正予算、水道事業会計補正予算の概要につきましてご説明申し上げたわけでありますが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。 まず、一般会計について行います。 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 事項別明細書で歳入で、町長が説明していた景気の低迷による滞納繰越の減額に至ったという理由があったんですけれども、これは要するに予算の減額であって、債権の放棄ではないんですね。翌年度の滞納繰越に残っていく部分なんですね。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 滞納繰越分につきましては、徴収率の低下による減額でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 徴収率の低下というのは、町長が提案理由で言ったんです。だから、それで減額したんですと。それはわかるんですよ。したがって、徴収率が落ちたから減額したんで、その落とした分は新しい年度の予算に滞納繰越分として計上されるべき金額なんですかということを聞いているわけです。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 15年度課税の現年度分につきましては、未納で残った分が16年度の滞納繰越分として計上されるわけでございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 15年度のことを聞いているんじゃないんですよ。要するに、今回この補正の中で滞納繰越分は現年分じゃないでしょう。滞納している部分を減額するんですから、その分はそっくり残るのか、それともそっくりは残らんけれども、次年度に繰り越すことになるんですかということを聞いているんですよ。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 滞納繰越分につきましては、本年度の今月いっぱいで納付されました残り未納額につきまして、16年度の滞納繰越分ということで計上されるわけでございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 後でまた当初予算のときに出てくると思うんですけれども、要するに、3月いっぱいで滞納分が入ってこない部分があるだろうと。その場合に徴収年限が過ぎて請求権がなくなるものも当然出てくると。そういうものも含んで減額になっているかどうかということを知りたいんですよ。この減額は。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 不納欠損分でございますが、昨年の4月1日--そうですね、3月31日までは納付できるわけですから、4月1日で落としたものを計上しております。     〔「じゃ、そこになる部分が多いってことなの」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 3月31日までは納付ができるんですよと。だから4月1日になったら欠損になるんですよと。じゃ納付ができるんであれば、あえて減額をする必要はないんですよ。ただ、納付の見込みがないから減額措置をとったんですよね。この景気低迷の影響を受けてこれは困難だと、3月31日を待っても困難であろうというから減額措置がされるんだと思うんですよ。したがって、それは年度が変われば欠損処理として出てくるのか、あるいは会計処理上決算書にそういう形で出すのか、それとも当初予算にこの減額は滞納繰越分ですよと残るのか、いずれかなんですよね。だから、全部が残るとは思わないですよ、もちろん。全部が残るとは思わないけれども、今の時点で減額する部分は大部分が欠損に該当するであろうというふうに思うんですが、そこのところをはっきりと聞きたいんです。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 15年度の当初予算に計上してある額は不納欠損額を落としたものでございます。     〔「だから、また1年たつんだから1年出るでしょうが。16年でのせるときは」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 今月いっぱいに納付されないものにつきましては、16年度予算に不納欠損分を差し引いた額で、見込み額で計上されるわけでございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) だから、今月いっぱいを待たずして、今減額をしているんだから、それはのることはないんですか。待たずして減額をしているんですから。待たずして減額をしているということは、年度内に入らないだろうという見込みが強いから補正で減額をしたんですよね。入らないんでしょう。だから、そうすると、それは16年度滞納繰越として計上するんですよという金額とイコールにならないんですよ、必然的にね。ならないでしょう。15年度は欠損でしたけれども、また16年度になれば1年たつんだから、進行していくわけですよね。だから、その減額した金額は欠損になる部分と繰越になる部分というのが出るんだと思うんですが、そこのところはわからないんですか。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 税目ごとですと把握してございますが、合計額についてはちょっと計算しないと出ませんので。 ○議長(田中一男君) 総務部長。 ◎総務部長(渡辺長二君) 滞納繰越分につきましては、14年度以前の税なわけですね。ですから、この中には時効になる--5年経過すれば時効という制度がございます。また、その中でも時効中断のものも出てくるわけでございます。ですから、その辺のところはこの中に5年間を経過したもの、滞繰の中に何年度のものがどれだけあるかというのは、ちょっと資料を持っていないんですが、その中で時効で債権が消滅するものも含まれてはいるわけでございます。ですから、この中で全部が16年度にまた滞繰として計上されてくることはないと考えております。     〔「わかんないのね」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 障害者福祉費の減額があるんですけれども、減額補正がされているんですけれども、支援費制度が1年、これで決算ということになると思うんですけれども、実際的にこの支援費制度ができる前の状況と、利用者とかまた支援費制度が実施されてからの利用者の推移というんですか、動きがどんなふうにあったのかどうか、ちょっと具体的に--30ページです。具体的にその状況をちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。 ○議長(田中一男君) 福祉課長。 ◎福祉課長(鈴木良男君) お答えいたします。 支援費の方の身体障害者施設訓練等支援費関係ですか、減額になっているというようなことなんですけれども、これにつきましては、当初12カ月というようなことで支援費を計算をしておりましたけれども、最初の年なものですから、4月から2月までの計算というようなことで、11カ月の計算でございます。したがいまして、当初12カ月で計算しておりましたものですから、1カ月分を減額というようなことでございます。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 数字的にはそういうことなんでしょうけれども、この支援費制度--障害福祉サービスをさまざま受けていましたよね。そういうことで、支援費制度になってから、例えばこの授産施設に入っている方とか、居宅サービスを受けている方とか、そういう数字の動きがあったんでしょうか。例えば、支援費になってから居宅サービスを受けなくなったとか、また受けている人が増えたとか、そこら辺をちょっと大まかでいいんですけれども、教えてもらいたいんです。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) これは委託してね、実質的サービスはやられているんですけれども、あくまで町が把握するシステムになっていると思うんですよね。そういう点で、従来だったら一般の福祉サービスでやっているんですけれども、制度として支援費制度ということになって、実際そのサービスを受けている人たちの動きがあったのかどうかというのを教えてもらいたいんです。 ○議長(田中一男君) 福祉課長。 ◎福祉課長(鈴木良男君) 現在、把握しているところでは、人数的な増減はございません。 ○議長(田中一男君) 次に、国民健康保険特別会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、公共下水道事業特別会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、老人保健事業特別会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、介護保険事業特別会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、水道事業会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 まず、議案第19号 平成15年度壬生町一般会計補正予算(第5号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第19号 平成15年度壬生町一般会計補正予算(第5号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 平成15年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第20号 平成15年度壬生町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 平成15年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第21号 平成15年度壬生町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号 平成15年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第3号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第22号 平成15年度壬生町老人保健事業特別会計補正予算(第3号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号 平成15年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第23号 平成15年度壬生町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号 平成15年度壬生町水道事業会計補正予算(第4号)決議について、討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第24号 平成15年度壬生町水道事業会計補正予算(第4号)決議についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第28 議案第25号 平成16年度壬生町一般会計予算決議について △日程第29 議案第26号 平成16年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議について △日程第30 議案第27号 平成16年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議について
    △日程第31 議案第28号 平成16年度壬生町奨学資金特別会計予算決議について △日程第32 議案第29号 平成16年度壬生町老人保健事業特別会計予算決議について △日程第33 議案第30号 平成16年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議について △日程第34 議案第31号 平成16年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議について △日程第35 議案第32号 平成16年度壬生町水道事業会計予算決議について ○議長(田中一男君) 次に、日程第28、議案第25号 平成16年度壬生町一般会計予算決議について、日程第29、議案第26号 平成16年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議について、日程第30、議案第27号 平成16年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議について、日程第31、議案第28号 平成16年度壬生町奨学資金特別会計予算決議について、日程第32、議案第29号 平成16年度壬生町老人保健事業特別会計予算決議について、日程第33、議案第30号 平成16年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議について、日程第34、議案第31号 平成16年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議について、日程第35、議案第32号 平成16年度壬生町水道事業会計予算決議についての8議案を一括議題といたします。 職員に議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より提案理由の説明を求めます。 町長。     〔町長 清水英世君登壇〕 ◎町長(清水英世君) 議案第25号 平成16年度壬生町一般会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 まず最初に、平成16年度第1回町議会定例会の開会に当たりまして、今後の町政の施政方針について申し上げるのは筋かと思いますので、その辺についてまず申し上げて、その後、予算案についてご説明を申し上げたいと思っております。 我が国の経済は、輸出の改善や設備投資の回復傾向など、景気の持ち直しに向けた動きが見られるわけでありますが、個人消費や雇用情勢は厳しい状況が続いておりまして、先行きはなお不透明な状況にあるわけであります。また、昨年末には、本県の場合は中核的な金融機関であります株式会社足利銀行が一時国有化をされるというような、県内経済を揺るがす未曽有の事態が発生をいたしまして、町といたしましても県及び関係機関と連携をとりながら、この事態の影響を最小限に食いとめるべく対処をしてきたところでありますが、現在のところ好転の兆しは見えないわけでありまして、今後とも事態の推移になお一層の注意を払っていかなければならないと認識をしているわけであります。 現在、我が国では、これまでの成長を支えてきております社会経済システムの転換を迫られておるわけでありまして、国と地方に関する三位一体の改革とか市町村合併などが、国主導で進められているわけであります。したがいまして、国や地方のあり方に大変大きな変化が見られるような状況になっているわけであります。しかし、税源移譲ということがなかなか進んでおりませんし、地方交付税もさらにカットをされるというようなこともありまして、さらに補助金の削減が取りざたされるような現段階では、そのしわ寄せが地方に及ぶことがあるのではないかという懸念を持っているわけであります。 さらに、一層の少子高齢化に伴います医療制度や年金問題をはじめ、高度情報化の進展等への対応などに追われまして、地方行政を取り巻く環境は大きな変革のときを迎えているわけであります。 私は、このような時代であればこそ、行政運営にしっかりとした信念を確立をしながら、本町の持続的な発展に向けた町政を推進していくことが極めて重要だろうと、こう考えているわけであります。 4万町民が安全で安心して、より豊かな生活が送れることができるように、何度か申し上げているように、「夢と活力にあふれた緑園都市みぶ」の実現に向けた町政運営の指針でもあります第4次総合振興計画に盛り込まれた諸施策の推進に、全力を挙げて推進をしてまいりたいと考えているわけであります。 また、町政の推進に当たりましては、「町民の皆様とともに考え、ともに歩む」という一貫した基本姿勢とともに着実にまちづくりを推進する考えであります。 今後はさらに、市町村合併の問題や行政改革の問題など、適切に対応すべき課題が山積をしているわけでありますので、町民の深いご理解とご協力を得ながら、透明度の高い行政運営に努めてまいりたいと考えているわけであります。 特に、市町村合併や行政改革につきましては、いろいろな機会にこれからも触れることにして、町の進むべき方向について間違いがないような配慮をして町政運営に当たっていきたいと、こう考えているわけであります。 したがいまして、ここに町議会議員皆さん方のなお一層のご理解とご支援をいただいて、これらの何とか町政運営を推進してまいりたいと考えているわけでございます。 さて、本論の平成16年度の予算編成についてでありますけれども、地方財政を取り巻く環境が国と地方税、財政の三位一体の改革によりまして、地方交付税の財源保障機能の縮小が言われておりますし、国庫補助負担金の廃止とか削減等、大変厳しい状況下にあるわけであります。 本町でも同様に、町歳入の柱であります町税については、一向に回復の兆しが見えないわけでありますし、地方交付税につきましてもさらなる削減が明らかになっていることから、大幅な歳入の落ち込みが見られるわけで、極めて厳しい財政環境下にあると言っていいわけであります。 しかし、大変ありがたいことに、本町の財政状況は先輩各位の適正な財政運営のおかげで、合併をしなくて単独であっても財政破綻をしないだけの健全さを誇っている状況にあるということでありますが、それに甘んずることなく、健全な財政を運営するためには、平成16年度当初予算の編成に当たっては次のようなことに心がけて編成をしなければいけないと、そういうことがありますので、行財政の改革とかそういうものを中心にしながら、この予算編成に当たりましたし、その執行に当たっていきたいと、こう考えているわけであります。 先ほど申し上げました、基本的にはまず行財政改革を推進するということが一番大きな課題であります。また、歳出の徹底した見直しによる抑制とか、経費の削減、合理化などを図るということも必要であると思いますし、そういうことを考えながら、そういうことを図りながら、引き続き健全財政を維持することを念頭に置いて、限られた税源の効率的配分に努めながら、この構成をしたわけであります。 一方、厳しい財政状況下ではありますけれども、町内経済の活性化への積極的な取り組みはもちろんのことでありますが、少子高齢化社会に対処する福祉施策とか人づくりの基本であります教育問題の対応とか、身近な社会資本の整備など、当面する緊急かつ重要な課題への取り組みも、それに全力を挙げて取り組んでいかなくちゃいけないと、こう考えておりますし、先ほど申し上げましたような市町村合併とかいろいろなそういう新たな行政課題にも積極的に対応することとして、振興計画に盛り込んだ諸施策の推進に留意しながら、予算編成をしてこの執行に当たっていきたいと考えているわけであります。 このような考え方で予算編成をした結果、平成16年度の一般会計当初予算は108億5,000万円、平成15年度の当初予算と比べますと7.6%増額となっているわけであります。その増額要因の主なものについては、減税補てん債の借換債、おもちゃ博物館ジオラマ棟の建設及び国民健康保険特別会計拠出金の増加によるものが主なものであります。これらの影響額を控除して、前年度当初予算と比較をすると、実質的には前年度の99.6%と、少しながら減額をしたことになっているわけであります。 これを国の地方財政計画と比べますと、国の地方財政計画では地方財政規模が前年度比1.8%減額ということになって、3年連続のマイナスになっているわけでありますが、本町の場合は地方財政計画を上回る予算額を確保したことになるわけであります。 財源につきましては、主な歳入であります町税、地方交付税等は現時点で見込み得る額を計上するとともに、国・県支出金の積極的な確保にも努めることといたしました。また、不足する財源につきましては、後年度の財政負担を最大限考慮をしながら、後の交付税にて償還金の全額が補てんをされるという臨時財政対策債の積極的な有効活用を図っているわけでありますし、財政調整基金をはじめとする各種基金の繰り入れによりまして対応しているわけであります。 そこで、平成16年度の主な施策の概要について申し上げたいと思います。 まず、第1番目の「支えあいの暮らしが実現する健康福祉都市をめざして」について申し上げます。 地域福祉の推進につきましては、すべての町民が住みなれた地域で安心して生活できる福祉社会の構築に向け、福祉団体、ボランティア活動等に対する支援を引き続き実施をしてまいりたいと考えております。また、地域福祉の中心的な役割を担っております社会福祉協議会のさらなる育成強化に努めてまいりたいと考えております。 次に、高齢者福祉の推進につきましては、高齢者が生きがいを持って安心して暮らしていけるような社会、また介護や支援が必要になっても、できる限り住みなれた地域とか家庭で生活が送れるように、各種施策を講じているわけであります。 さらに、在宅のひとり暮らし高齢者等に対する支援とか生きがい対策等も推進をして、可能な限り自立した生活が送れるように、外出支援サービス、配食サービス等のより一層の充実を図ってまいりたいと、こう考えております。 次に、児童福祉の推進についてでありますが、子育てに夢の持てる社会、働きながらでも安心して子供を持ち、育てられる社会の実現に向けまして、引き続き各種の子育て支援策を推進をしてまいりたいと考えております。 また、多様化する保育ニーズにこたえるべく、民間保育園委託事業とか特別保育事業、学童保育事業の充実も図ってまいりたいと考えております。 さらに、地域における子育て支援の強化を図るために、次世代育成支援行動計画の策定に今度は取り組むことにいたしました。 次に、障害者福祉の推進についてでありますが、障害の有無にかかわらず、町民だれもがともに協力し合いながら暮らせる社会、いわゆる「共生のまち」創出のための各種施策を講ずることにしております。さらに、障害福祉の活動拠点であります壬生町授産施設「むつみの森」及び壬生町こども発達支援センター「ドリームキッズ」の適正な運営も図ってまいりたいと考えております。 次に、健康福祉の増進についてでありますが、町民だれもが健康で生き生きと暮らせるように、各種健診とか健康相談、健康教育等の充実も図ってまいりたいと考えております。 また、町民に合った保健事業の展開を図るために、健康度評価事業の実施にも取り組んでまいります。 次に、第2の「歴史と自然に学ぶ教育文化都市をめざして」について申し上げます。 まず、生涯学習の推進についてでありますが、町民の多様な学習ニーズに対応できるように、各種講座等を開催をいたしまして、学習機会の充実を推進をしてまいりたいと考えております。 また、本格的なIT時代に対応するために、情報通信技術講習推進事業を引き続き実施をするとともに、新たに障害者に対する情報バリアフリー講座も開催をすることにしております。 次に、幼児教育につきましては、幼稚園に就園する保護者負担の軽減を図るために、幼稚園就園奨励事業、すこやか子育て支援事業の推進も図ってまいりたいと考えております。 また、少子化対策の一環として実施をしております私立幼稚園に就園をする第3子以降保育料の減免助成を続けて本年もやっていきたいと考えております。 次に、義務教育について申し上げますが、21世紀を担う心豊かでたくましい子供たちをはぐくむために、明るく生き生きと学習できる教育環境を整備をしてまいりたいと考えておりますが、近年、不登校や学力低下が問題になっていることから、そういうことに対応するために教育相談体制の充実をまず図っていきたいと考えておりますし、学力向上のための非常勤講師を増員配置をすることにしているわけであります。 また、教育施設の整備といたしましては、小学校教育用コンピュータの更新を図っていきたいと考えておりますが、小・中学校改修等工事の実施によりまして、適正な維持管理を行って、施設面からも教育環境の充実を図ってまいりたいと考えております。 社会教育につきましては、学習機会の提供とか、地域活動推進をしてまいりまして、子供から高齢者までの多様な社会活動の展開を推進をしてまいりたいと考えております。 また、最近いろいろな対応が迫られております学校5日制の導入に対応いたしまして、自然体験、交流活動等の機会を充実をさせるとともに、社会活動への参加を促進をして、心豊かなたくましい青少年の育成を図ってまいりたいと考えております。 スポーツの振興について申し上げますと、町民だれもがスポーツに親しみ、健康で活力のある人生が送れるように、「町民ひとり1スポーツ」の定着を目指して努力をしているわけでありますが、今年度も引き続き各種大会とか教室を開催をしたいと考えております。 また、本年は第4回のファミリー体育祭を開催をすることとなっております。 また、総合運動場やふれあいプール等の施設の整備、学校施設の有効活用など、スポーツ施設の充実も図ってまいりたいと考えております。 文化財の保護について申し上げますが、貴重な文化財を後世に継承していくために、文化財の発掘とか保存及び文化財愛護思想の普及・啓発を進めてまいりたいと、こう考えておりますが、本町は古墳が多いわけでありまして、文化財保護事業といたしまして今進めております桃花原古墳群の調査整備を継続して実施をすることとしておりますし、また、貴重な文化財であります北小林の天棚収蔵庫の建設に助成をすることとしているわけであります。 地域文化の創造につきましては、町民が広く文化に触れ、文化意識の高揚を図る機会として、音楽鑑賞会や文化教室、企画展の開催を引き続き実施をしてまいりたいと考えております。企画展、地味でありますが、斎藤という例の咸臨丸に乗った侍の件が大変今好評を博しているわけでありますが、地味な活動でありますが、こういうものもさらに引き続き実施をしてまいりたいと、こう考えております。 第3は、「地域に根ざした活力ある自立産業都市をめざして」について申し上げます。 まず、農業の振興については、農業・農村の継続的な発展を図るために、地域の特色を生かした収益性の高い生産基盤の確立に向けてとちぎの園芸活性化対策事業をはじめ、首都圏農業確立のための助成及び各種施策を展開をしてまいりたいと考えております。 また、みぶ・アグリチャレンジャー支援事業とか、担い手規模拡大推進事業を推進をして、意欲的な農業経営者に対する助成も継続をして助成をしてまいりたいと考えております。 さらに、自然循環機能を活用した畜産環境改善対策を実施をして、農村の環境改善も推進をしてまいりたいと考えております。 また、農業基盤整備に対する取り組みとしては、農道整備事業や基盤整備促進事業等の推進も図ってまいりたいと考えております。 次に、商工業の振興につきましては、町内産業の活性化と経営の安定化を図るために、景気対応資金等貸付金につきましては、前年と同額を計上しているわけでありますし、貸付制度の充実も図っているところでございます。 また、地元購買流失の防止策として、商工会が今実施をしております商品券発行事業に対しましても、引き続き支援をしてまいりたいと考えております。 さらに、商店街の活性化対策事業、まちづくり支援事業につきましても、商工会とともに積極的に取り組んでまいりたいと、こう考えているわけであります。 観光の振興という面で申し上げますと、町観光の拠点になっておりますおもちゃ博物館が開館10周年を迎えるわけでありますので、観光事業の一層の振興を図るために、さらなる施設の充実を図る目的から、おもちゃ博物館ジオラマ棟の建設に取り組んでまいりたいと考えております。 第4に、「自然の理にのっとった快適な環境都市をめざして」について申し上げます。 まず、ごみ処理につきましては、処理施設の適正な運転管理を図るとともに、ごみの収集から処理まで、さらなる体制強化を図ってまいりたいと考えております。 また、ごみ焼却施設触媒反応塔内の触媒交換工事を実施をいたしまして、ダイオキシン排出量の抑制対策を図るということと、ごみの減量化対策にも積極的に取り組んでまいりたいと、こう考えています。 交通安全につきまして申し上げますと、交通安全思想の普及・高揚、交通安全マナーの向上を推進するとともに、安全で快適な交通環境を確保するために、交通安全施設等の整備を図ってまいりたいと考えております。 防災対策につきましては、消防力の充実強化を図るために、コミュニティ消防センターを設置をしてきているわけでありますが、今年度もさらにコミュニティ消防センター及び防火貯水槽等の整備をさらに推進をしてまいりたいと考えております。 防犯対策につきましては、地域の防犯対策を推進をするとともに、安心して暮らせるまちづくりを進めるために、防犯灯の新設工事等を実施してまいりたいと考えております。 また、自治会管理防犯灯の電気料金とか修繕費の助成につきましても、引き続き行ってまいりたいと考えております。 公害対策といたしましては、町の豊かで美しい環境を守り、次世代に引き継ぐために、各種環境調査を実施していきたいと考えておりますし、環境にやさしいまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 また、環境保全率先実行計画の策定に取り組みまして、地球温暖化の防止も図ってまいりたいと考えております。 次に、公営住宅につきまして申し上げますと、町営住宅の適切な管理に努めるために、各種修繕工事等を実施をしてまいりたいと考えておりますが、特に、老朽化の激しいひばりケ丘団地の平屋建ての住宅の取り壊しを実施をいたしまして、これから六美地区の福祉ゾーンの構想等がありますので、そういうものに絡めて良好な居住環境の改善を図るということで、これから計画づくりに当たっていきたいと考えております。 第5に、「人と自然が共生する緑豊かな公園都市をめざして」について申し上げます。 まず、自然環境の保全といたしまして、人と自然の共生、地域づくりや学習の場として活用される「わんぱく睦っ子の森」及び「わんぱく北っ子の森」、これの適切な維持管理を図ってまいりたいと考えております。 また、最近著しい松くい虫の問題については、松くい虫防除事業の推進によりまして、自然美良好な松林の保全に努めてまいりたいと考えております。 公園緑地の整備につきましては、町民の憩いのある快適な生活環境を実現をするために、総合公園、東雲公園、聖地公園をはじめ小中規模公園に至るまで、今整備を進めてきているわけでありますが、今後、各種公園の適正な維持管理、整備促進を図ってまいりたいと考えております。 また、全国都市緑化フェアで大変町民の方々からご理解をいただいて、その趣旨が、緑化意識の高揚とか知識の向上というものがあるわけでありますが、これをなお一層次世代に引き継ぐための全町緑化推進事業を今後とも推進をして、展開をしてまいりたいと考えております。 市街地の整備といたしましては、居住環境の整備を図るとともに、都市景観の向上を目的に実施をされることになっております御里土地区画整理事業に対して助成をしてまいりたいと考えております。 道路交通につきまして申し上げますと、活力ある地域の創出と道路交通の安全化・円滑化に資するために、まちづくりの基礎であります道路整備に対しても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 特に地域の基幹道路として整備をいたします壬生インター北通りや、安塚駅西広場の整備を促進をするとともに、生活関連道路整備の推進を図ってまいりたいと考えております。 また、新たな地域拠点の創出とか形成を目指しまして、北関東自動車道に設置をする計画となっておりますハイウェイオアシス整備事業の調査にも着手をしてまいりたいと考えております。 第6に、「住民の発想と連携による住民自治のまちをめざして」についてを申し上げます。 住民参画につきましては、広報みぶの充実を図り、各種事業計画や行政計画など、さらには市町村合併のような緊急課題についても、情報の提供に努めて町民の理解を得ることに努力をしたいと、こう考えております。 また、議会会議録のインターネット上での公開を実施するなど、ホームページの充実も図ってまいりたいと考えております。 また、国際化社会への対応というのが大きな課題になっておりますが、この対応といたしまして、中学生の海外派遣をやっているわけでありますが、21世紀を担う子供たちが国際化社会に対応できるように、引き続き中学生の国際交流団派遣を実施してまいりたいと考えておりますが、今年度は増員をして派遣をしたいと、こう考えているわけであります。 また、担い手農業者につきましては、農業委員会の建議などがありますので、それを受けて、海外の先進的な地域に行って、事例の調査・研究を行うことによりまして、これからの農業行政に的確に対応できる優れた担い手の育成を図ってまいることも計画をしているわけであります。 情報化社会への対応といたしましては、総合行政ネットワーク、住民基本台帳ネットワーク及び公的認証サービスへの対応とか、行政イントラネットシステムの充実等、電子自治体の構築に取り組んでまいりたいと考えております。 健全な行財政運営につきましては、長期的な展望に立った計画的かつ総合的な行政運営の指針であります第5次総合振興計画策定のための住民会議の開催とか、構想素案づくりにも取り組んでまいりたいと考えております。 また、年々低下をしております町税の徴収率の向上、それから納税意識の高揚に向けまして、徴収嘱託員を配置しているわけでありますが、その増員を図って、町歳入の柱をなす税収の確保に努めてまいりたいと考えております。 さらに、個人情報保護条例の制定とか、先ほど来ありました制定とか、セキュリティポリシーの策定によりまして、情報漏えいの防止策を図るなど、公正かつ適正な行政の運営も推進をしてまいりたいと考えております。 以上、平成16年度予算の大要及び重点事務事業等についてご説明を申し上げましたが、予算の詳細な内容は、別紙説明とさせていただきたいと考えております。 次に、議案第26号 平成16年度壬生町国民健康保険特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 国民健康保険は、国民生活の中で地域住民の医療の確保と健康づくりに大きな役割を果たしているわけでありますが、長期的かつ安定的に運営をしていくことが基本となっていると考えております。 しかしながら、少子高齢化社会の急速な進展とか、長引く景気の低迷がありまして、保険財政の悪化を招いておるわけであります。そのために、そういうことがありまして医療制度に深刻な影響を与えており、将来にわたり社会保険制度を維持していく上で厳しい状況に今直面しているわけであります。 このような情勢の中、本町の国民健康保険も依然として続く景気の低迷によりまして企業離職者、失業者、フリーターなど、所得階層の低い加入者が増加をしていることや、一昨年の健康保険法等改正によりまして、3歳未満児乳幼児の給付率の引き上げ及び特に影響があります老人医療適用年齢の段階的引き上げによりまして、今の状態としては、引き続き国保で医療を受けることになる高齢受給者が毎月増加をしていると、このような要因がありまして、今ますます保険給付費が増大をすることになっておりまして、大変この会計の運営に苦慮しているわけであります。 また、老人保健医療費拠出金では、公費負担の段階的引き上げによりまして、保険者負担の緩和措置が図られているわけでありますが、医療費の伸びが高く推移をしていることから、拠出金の大幅な減額は見込めないというような状況にあるわけであります。 さらに、介護保険第2号被保険者分の介護納付金におきましても、介護給付費が全国的に高い伸びで推移をしていることから、今後さらに負担増となることが予想されるわけであります。 一方で、そのような中で歳入の基幹であります国民健康保険税につきましては、景気が低迷をする中で所得の減少とか地価の下落によりまして、国保税賦課基準額が伸び悩んでいる状況にありますし、歳出ベースに見合った税の確保が困難であるというような状況がありまして、そういう状況を十分踏まえて予算の編成をしないわけにいかなかったわけでありまして、大変苦慮したところをご理解いただければ大変ありがたいと思います。 まず、歳出につきましては、老人保健拠出金、介護保険第2号被保険者分の介護納付金及び高額医療費共同事業拠出金のほか、一昨年の健康保険法等の改正により、給付額の大幅な増加が認められます療養給付費、療養費、高額医療費などの保険給付額を計上しているわけであります。 また、保健事業費では、厳しい財政状況の中でありますけれども、引き続き被保険者の健康保持が図れるようにするために、人間ドックとか脳ドック等検診費の助成をしておりますし、健康優良世帯への記念品の配布とか、健康講演会の開催費用なども計上しているわけであります。 次に、歳入につきましては、国民健康保険税をはじめ国・県支出金、退職者医療分の療養給付費交付金、昨年度から拡充制度化されました高額医療費共同事業交付金、財政調整基金繰入金及び一般会計繰入金などを計上したわけであります。 なお、平成16年度につきましては、財政調整基金の全額を取り崩すとともに、さらに不足する財源につきましては、一般会計からの法定外繰入金を計上しているわけで、こういうこともやらざるを得なかった状況にあるわけであります。 これによりまして、平成16年度壬生町国民健康保険特別会計予算は、歳入歳出それぞれ35億9,434万4,000円としたわけであります。 次に、議案第27号 平成16年度壬生町公共下水道事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 下水道は、町民の皆様から要望が非常に高いものがありまして、快適で潤いのある生活環境の実現と公共用水域の水質保全等、健全な都市基盤整備づくりに重要な役割を担っているわけであります。そういうことから、町民の皆さん方の要望も大変強いわけでありますが、国の公共事業費の大幅な削減等がありまして、平成16年度も厳しい財政状況の続く中で何とか町民の期待にお応えをしなくちゃいけないので、そのために効率的かつ着実に汚水管の整備を推進をしていきたいと、そう考えているわけであります。 また、雨水排水につきましても、安塚地区の重要な幹線となります北部第2雨水幹線及び御里土地区画整理事業に欠かすことのできない南部第1雨水排水区の雨水管整備を図ってまいりたいと考えているわけであります。 また、町振興計画に基づきまして、下水道の整備を計画的に推進をすべく予算の編成をしているわけであります。 まず、歳入につきましては、受益者負担金及び負担金、事業収入、国庫支出金、町債等でそれぞれの率などによりまして算出計上し、不足する財源は一般会計からの繰入金により補てんをするものでございます。 歳出につきましては、1款の総務費では業務関係に要する人件費と受益者負担金の前納報奨金、各種委託料及び水洗便所改造資金利子補給、消費税納付金に要する費用でございます。 2款の公共下水道費では、道路改良工事に伴いますマンホール及び管渠修繕料、管路清掃などの維持管理に要する費用、北部処理場の電気料、修繕料などの事業費、下水道汚泥資源化工場に委託をします脱水汚泥処理委託等の各種委託料、さらに処理場管理事業に要する費用でございます。 また、北部第2雨水幹線整備に向けまして実施設計委託料と汚水管管渠布設工事等の費用を計上しているわけであります。 3款の流域下水道費では、巴波川流域下水道建設及び維持管理負担金、流域関係では施設の維持管理費用と大師町地区の汚水管路調査設計委託料及び南部第1雨水排水区実施設計委託料、本丸二丁目及び今井・駅東等の汚水管渠布設工事費用等を計上しているわけであります。 4款の公債費では、町債償還のための元金及び利子を計上しているわけであります。 これによりまして、平成16年度壬生町下水道事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ14億6,196万6,000円としたわけであります。 次に、議案第28号 平成16年度壬生町奨学資金特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 本会計は、壬生町奨学資金支給基金の運用益及び一般会計からの繰入金を財源といたしまして、町内中学校の卒業生であります現高等学校に在学する生徒に対しまして、授業料の助成をするものでございます。平成16年度は22名に対する助成を予算を措置しているわけでございます。 これによりまして、平成16年度壬生町奨学資金特別会計予算は、歳入歳出それぞれ242万円としたわけであります。 次に、議案第29号 平成16年度壬生町老人保健事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 老人保健事業は、制度が発足して以来21年が経過をしているわけでありますが、その間、医療保険制度を基軸といたしまして、適切な医療の確保を図るとともに、地域における予防事業等を提供する基本的な役割を担ってきたわけであります。 しかしながら、近年の急速な少子高齢化とか、医療技術の高度化とか、低迷する経済状況、住民ニーズの多様化等に伴いまして、保健・医療・福祉を取り巻く環境が大きく変化をしているわけでありまして、こういう変化に対応するために、たびたび医療制度が改正をされているわけであります。 また、老人医療の一部負担金等の改正もなされているわけであります。しかし、それでもなお老人医療費は年々増加の一途をたどりまして、医療保険制度の運営が大変厳しい状況になっているわけであります。 こういう状況を踏まえまして、老人医療費の適正化を図る健全財政を維持するということに努力をする一方、円滑な医療費支払いが推進できるように十分配慮をして予算編成をしたわけでございます。 まず、歳入につきましては、歳入財源の大部分を占めております支払基金交付金をはじめ国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金等を計上しております。 次に、歳出につきましては、医療給付費及び医療費支給費では、老後における適切で効率的な医療の確保を図るために、必要な経費を計上しているわけであります。 また、総務管理費では、事務的経費等に要する諸費用を必要最小限度に抑えるように努めたわけであります。 これによりまして、平成16年度壬生町老人保健事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ28億4,534万2,000円としたところでございます。 次に、議案第30号 平成16年度壬生町介護保険事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 介護保険制度は、介護を必要とする人がその有する能力に応じまして、自立をした日常生活が営めることができるように必要な保健医療サービス及び福祉サービスの両面から、総合的一体的な提供を行いまして、要介護者等を社会全体で支援をするために創設をされたわけでありますが、それを特別会計において事業運営を図っていくわけであります。 本会計予算につきましては、第2期介護保険事業計画に基づきまして、これまでの事業実績を踏まえまして、要介護者への適切な保険給付サービスの提供を目指すものでありまして、その財源でもあります介護保険料の適正な財政運営を図るべく編成をしているところでございます。 歳入につきましては、第1号被保険者の保険料をはじめ国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、町介護給付費繰入金及び認定事務費繰入金などを計上したわけであります。 次に、歳出でありますが、1款の総務費では、事務的経費のほか、認定審査に必要な訪問調査及び認定審査会に要する費用等も計上しているわけであります。 2款の保険給付費では、介護保険の主要事業等であります居宅支援及び居宅介護サービスと施設サービスに要する費用を計上したわけであります。 これによりまして、平成16年度壬生町介護保険事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ13億2,968万9,000円といたしたわけであります。 次に、議案第31号 平成16年度壬生町農業集落排水事業特別会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 本町の農業集落排水事業につきましては、平成16年度に事業を開始して以来、おかげさまで今日までに整備計画予定7地区のうち、既に4地区、上田、中泉、藤井、北小林・助谷が実施されておりまして、現在供用をしているわけであります。 平成16年度は農業集落排水事業の計画予定地であります恵川地区、国谷本田、国谷中央、国谷新田、福和田、車塚、三好町の各自治会と旭町自治会の一部が事業採択の見込みとなりましたので、この地区を継続事業として施行をしようとするものでございます。 歳出の主なものを申し上げますと、4地区の処理場及び中継ポンプ場等の維持管理費や新規事業採択地区の基本設計、管路施設設計等の委託費及び管路埋設工事請負費などでございます。 また、これに要する財源につきましては、県支出金、繰越金、町債を計上しているわけで、不足する財源は一般会計からの繰入金を計上したわけであります。 これによりまして、平成16年度農業集落排水事業特別会計は、歳入歳出それぞれ3億1,295万2,000円としたわけでございます。 次に、議案第32号 平成16年度壬生町水道事業会計予算決議についての提案理由を申し上げます。 水道事業会計の予算編成に当たりましては、財政の厳しい状況にあるわけでありますが、企業会計の健全化と効率的な運営を基本といたしまして、未給水地区の解消や老朽管の更新工事に伴う工事費を計上するとともに、安定給水の確保とか安全な飲料水を供給することのための施設の維持管理費などの事業費を計上しているわけであります。 まず、収益的収支について申し上げますと、収入の主なものは水道料金、水道利用加入金及び下水道会計からの料金徴収委託料などでございます。 また、支出の主なものについては、人件費などの経常経費をはじめ、施設の運転に要する電気料、維持管理に伴います委託料及び修繕費、配水管布設工事などに要した企業債の償還利息並びに現金支出を伴わない固定資産減価償却費を計上しているわけであります。 次に、資本的な支出について申し上げますと、収入の主なものにつきましては、配水管布設工事に充てるための企業債、一般会計からの出資金、下水道工事に伴う配水管切り回し工事などの工事負担金であります。 また、支出では未給水地区への配水管整備、老朽管の更新にかかる工事請負費、並びに企業債の元金償還金を計上しているわけであります。 また、資本的な収入額が支出額に対しまして不足する額につきましては、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税資本的収支調整額をもって補てんをするものでございます。 以上、水道事業管理者から提出をされました予算原案を慎重に審議、調整をいたしまして、ここに提案した次第であります。 以上、平成16年度の一般会計予算及び特別会計予算、水道事業会計予算の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご可決くださいますようにお願いをいたします。 以上です。 ○議長(田中一男君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午後2時44分 △再開 午後3時17分 ○議長(田中一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより総括質疑に入ります。 総括質疑は、各会計ごとに分けて行います。 まず、一般会計について行います。 初めに、歳入全般にわたって行います。 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 予算提案の冒頭、町長から基本的な町政運営に対する考え方が表明されました。やはり現在の地方公共団体をめぐる厳しさ、財政面あるいは運営、そのほか住民要求、何一つとってみても、非常に厳しいという点では一致するんですよね。一致するというか、見方はだれしもが同じだと思うんです。そういう中で、いかに住民のニーズに応えた地方自治を確立していくかということが予算としてあらわれる、町の姿勢があらわれてくるんだと思うんですよね。 町長が説明したように、政府は本年度の地方財政計画は、前年対比マイナス1.8%と、本町はそれより若干マイナス部分が少ないという評価をしているんですけれども、その主な理由が、やはりこの三位一体の改革という1兆円の交付税削減だということだと思うんですよね。1兆円を超えているんですが、政府自身が1兆円を減らすという目標を定めて、その三位一体の改革というのを打ち出してきたんだと思うんです。やはりそれが今度の歳入に大きく響いていると。それは交付税を見ても、前年対比で90%きり見ることができないんですから、響いているんですよね。歳入減としてあらわれてきていると。 そういう中で、前年対比比較するとほぼ同額の予算規模をつくるということは、何で埋めていくのかと言えば、自主財源と借金ですね。起債、借り換えあるいはそのほかの起債で増やして、つじつま的には前年並みの数字になってくるということだと思うんです。やはりそこのところは町長の基本的な姿勢として、町長はたびたび言うんですけれども、先人たちが町の安定的な財政基盤を築いてきたんだと、したがって、それをもとにして安定財源のもとに町政運営ができるんだと、そういうことをしばしば言っているんですけれども、それでもなおかつ町民要求には応えなきゃならないんですよね。幾つかの新しい事業も取り入れているんですけれども、それでも住民に負担がかかる部分が相当多くなってきた内容になっていると思うんです。 そこで、具体的に聞いていきますけれども、交付税の削減、これは昨年地方財政計画というのが出されたときに、多分財政当局は計算をしていたんだと思うんですけれども、90%でとどまるという確信が持てて、それで予算編成がされているのかどうか、それが第1点。 それから、第2点は、自主財源である町税で、これも先ほど補正のときも触れましたけれども、いわゆる税金というのも収納率が落ちていると、落ちているけれども、それはいつまでたっても未収は未収で済ますというわけにはいかないので、どこかで処理をするんだと。そういう問題を絶えずはらんでいるですよね。はらんでいるんですが、ややもすると滞納繰越だからといって、ずっとそのまま計上していて、町自体に請求権が消滅しているにもかかわらず計上されているという部分が出てくるんではないかと思うんですよね。そこの部分の精査がどのように進んでいるのか。歳入の大きな部分を占めるものですから、その交付税と町税の部分で、まず聞かせていただきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(山川進君) 第1点の地方交付税につきましては、議員が申し上げましたように、地方財政計画案ではマイナス6.5%となってございます。本町の場合は90%、約9.4%ぐらいの減を見てございますけれども、15年度ですか、昨年度につきましても地財計画では交付税はマイナス7.5%だったんですけれども、現実には何とか9.1%の減少でとどまったということで、もちろん希望的観測はございますけれども、これだけの最低限の交付税は確保できるように、またできるんじゃないかということで期待感を持ってございます。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 15年度現年度分の未納額につきましては、1億5,396万2,000円ほど見込んでございます。それと、14年度以前の滞繰分ですね、その未納額の見込み額が5億8,191万円ほど見込んでございます。そのうち時効中断してあるものにつきましては、1億5,863万8,000円ほど見込んでおります。 それと、不納欠損額につきましては4,433万7,000円ほど見込んでおります。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) その今の要するに不納との峻別といいますか、不納欠損すべきものと、それから時効中断措置がとられているものの関係なんですけれども、時効中断というのはもう5年以上滞納が続いているけれども、本人と支払いの債権債務の関係が了解のもとに、円満に納付手続がとられる債権ということだと思うんですよね。中断措置がとられているものというのは。それから、そういうものが全くとられないで、もう中断措置もとらないで打つ手なしというのがいわゆる欠損になるんだと。その欠損になる部分が総額で言うと4,400万、これは決算のときに出てくるんだと思うんですけれども、税目別といいますかね、個人、法人あるいは固定資産、都市計画税ですか、そういう部分には分類はされているんですよね。     〔「わかります」と呼ぶ者あり〕 ◆19番(小貫暁君) それから、本来請求権があるけれども、時効中断措置をしている--請求権はないけれども、時効中断措置をして時効中断になっているんだと、しかしそれは町が一方的にそういう措置をしているんだという部分もあるわけですよね。うちの方は全くそんなつもりはないんですよと。町が勝手に分納計画書をつくって決めていることであってという部分も、その5億8,000万の繰越の中には当然含まれてはいるんでしょう。だから、そこの線引きというのは非常に微妙だとは思うんですけれども、それも答えられたら答えてください。 ○議長(田中一男君) 税務課長。 ◎税務課長(田村佳君) 5億8,191万のうち、1億5,863万8,000円を見込んでおるわけでございます。     〔「税別には、その欠損予定の」と呼ぶ者あり〕 ◎税務課長(田村佳君) まず、町民税の個人から申し上げます。1,970万7,000円ほどでございます。それから、法人92万8,000円ほどでございます。それから、固定資産税につきましては2,054万2,000円でございます。それから、軽自動車税61万7,000円ほどでございます。都市計画税254万円でございます。 以上が見込み額でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) それから、同じ去年決算のときにもいろいろ聞いたんですけれども、使用料関係のところで町営住宅の使用料で、これも滞納繰越分というのがあるんですが、この中にも時効による請求権が消滅したものが含まれているんではないかというふうに思うんですけれども、それも聞かせてもらえますか。あるいは予算書には載っていないけれども、要するに取れる見込みがないから、予算書には載せないけれども、滞納繰越分でもう時効だと、時効処理するのが適当だという部分があるんではないかというふうに思うんですけれども、それも聞かせてください。 それから、事項別明細ですと34ページですね。先ほどの補正で、この産業廃棄物の監視員というんですかね、それが減額されていたんですけれども、今度の当初予算を見ると、周辺整備事業助成寄附金というのが出ているんですよね。これは目的はどこにどういう形で使われる寄附金なのか聞かせてください。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) 町営住宅の使用料ですが、不納欠損見込みは7万8,200円です。1名分です。     〔「時効分がね」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 保健課長。 ◎保健課長(田中好雄君) お答えいたします。 周辺整備助成寄附金につきましては、歳出にも出てきますが、これにつきましては上田、中泉環境整備保存協議会の方に支出をされます。これにつきましては、県の廃棄物の周辺整備事業助成金ということで、環境保全公社の方からうちの方に入ってきます。これらにつきましては、鹿沼の下石川にあります産業廃棄物の最終処分場、それの会社が栃木シンワという会社なんですが、そこの最終処分場の環境周辺整備事業ということで、協定に基づきまして平成12年から16年まで、総額で750万ということで協定になっております。それで16年度の91万につきましては、最終年度ということで最終処分場の監視員の報酬に充てられると思います。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 最後の寄附金のことなんですが、先ほど補正予算では監視員の費用が減額されていたから、監視員ではなかったんですかね、85万円が減額されていたので、そういうことがなくなったのかなと思ったら、そうではなさそうなんですが、公社って言いましたっけ。公社から寄附が来て、それを監視員の費用に充てるんだというんで、いわば条件がついている寄附金なんですよね。自由に使える寄附金ではなくて、これこれこれに使いなさいという条件寄附ということなんですか。 ○議長(田中一男君) 保健課長。 ◎保健課長(田中好雄君) 議員ご指摘のとおり、条件つきでございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) そこで、寄附金の中には、これはそこに町が上乗せをして交付するわけではないんですが、来た額そっくりその条件に沿って支払うということの仕組みなんですね。そういう仕組みになっているようなんですが、条件をつけた寄附金を受け取るということは、これはいわば自治体の予算の裁量権を縛るわけですよね。このお金はやるけれども、これ以外に使っちゃいかんよという条件。したがって、それは制限があるんですよね。条件つきの寄附を受ける場合は、議会の承認をとりなさいよということになるんですね、その目的以外に使えないお金はね。ということになるんですが、その辺はクリアできるんですか。 ○議長(田中一男君) 保健課長。 ◎保健課長(田中好雄君) 失礼しました。先ほど議員さんの方から条件つきということだったんですが、条件というのではなくて指定といいますか、指定された寄附という解釈で町の方は受けております。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 使い道を指定することを条件て言うんでしょう。だから、条件と指定は違うんですか。じゃ、そこの用語の説明してもらえますかね。私は、そういうふうに使い道を限定するのを条件だと思うんですよ。それは言葉をかえれば指定だと、使い道を指定するというのかもしらんけれども、それは条件だと思うんですよ。条件でないと言うんであったら説明してください。 ○議長(田中一男君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(山川進君) 条件も指定寄附も同じだということなんですが、一応財政上の解釈では、ちょっと話が長くなって申しわけございませんけれども、一般寄附については、当然のことながら使途を限られない自由な寄附ということでございますね。指定寄附になりますと、その使途を特別に指定した寄附にしか充てられないということですね。条件つきの場合は、ちょっと細かい資料持っていませんけれども、何か事業をやるのに寄附が必要ですよという、寄附をいただきますよというのが通常ですと条件つきになろうかなということだろうと思います。ですから、指定つきの寄附につきましても、それにやはり充てないと指定寄附は返すというか、戻すというか、そういうことになろうかと思いますけれども。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) そこのところの解釈で時間をとってもしょうがないんですが、要するに指定であっても条件つきであっても、寄附者の意思に沿って利用するという条件なんですね。寄附者の意思に沿って利用する。その寄附者の意思に沿って利用できない場合は返しますよと、これは条件つきなんです。指定もそうだと思うんですが。そうである以上は、条件のとおり使いますよというんで予算措置をするんですから、それはやっぱり議会でこういう寄附を受け入れてよろしいかという承認が必要でしょう。そういうことじゃないんですか。 ○議長(田中一男君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(山川進君) 簡単に申し上げますと、指定寄附の場合はこれに、例えば社会福祉の寄附に充ててくださいということでいただく寄附なんですが、条件つきになりますと、もう絶対、必ずそれに充ててくれということで、また、先ほども言いましたように、事業を展開するに当たりまして寄附を徴収する、いわゆる分担金的な性格の寄附もあるわけですね。ですから、寄附をいただかないと、本町の場合にはそういうことはございませんけれども、義務的な寄附というんですか、そういう寄附と指定寄附とは区別されるべきかなということで、簡単に言えば、指定つき寄附よりも条件つき寄附の方が厳しいということになろうかと思います。     〔「だから、条件ついているんでしょう、これ」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 3番、菅野洋君。 ◆3番(菅野洋君) 歳入の部分で30ページの一番上から3番目なんですけれども、障害児の保育事業の県からの補助なんですけれども、494万7,000円。この内訳というか、どういったところでこれは使用していくのか。ドリームキッズとは全く関係なく、保育所に対する事業費として使う予算として補助がおりるのかどうか、ちょっと。 ○議長(田中一男君) 福祉課長。 ◎福祉課長(鈴木良男君) これにつきましては、民間あるいは公立保育園で特別保育事業が実施されておりますけれども、その中の一つで障害児保育の事業でございます。一般的なドリームキッズとかの事業とは違います。 以上です。 ○議長(田中一男君) 次に、歳出全般について行います。 5番、須賀俊之君。 ◆5番(須賀俊之君) 歳出の方の予算書の119ページのことについて、実は私は今回、一般質問の通告の1番目で、そのことに関連したことを申し上げているんですが、今回のこの中の一番下の枠の、おもちゃ博物館管理運営事業の中で、一番下にジオラマ棟の建設ということで、実は私はそのことの代替案というか、見直し案というか、私の質問としては、タイトルは民間の知恵で地域再生ということで、この予算に関しては私も実は先ほど町長の説明の中で、あそこのおもちゃ博の10年を記念して何か観光面からもぜひそういった北側に増設を計画しているんだというお話だったんですが、実は私もこの計画をたまたま--私3紙とっているんですが、新聞報道で先に知ったということで、実は私どもの周辺の人たちから、これはどういうことなのかということが地域の人たちの私に対する質問なんですが、まず最初に、この計画がどんな形で予算が立てられ、そしてプランが立てられたか、そこら辺のところをちょっと、ここに至る経過をまずご説明いただけますか。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) そういう行き違いがあって大変申しわけなく思っておりますが、前に私が申し上げたのは、おもちゃ博物館の増館、要するに別館のようなものを増築しますという話を、何度かいろいろなところでお話し申し上げたと思うんですが、検討した結果、別館の増築というのは、要するにこういう予算を組むに当たって迫力がないと。それでこういう名前を出したわけですが、実際はもう既に平成12年度にジオラマというのを、前に寄附を受けておりまして、そしてそれが睦小学校に保管をしてあるわけです。ですから、この10周年記念にもし増築をするということであれば、それを生かした増築がいいんじゃないかということで、もとは、増築増築と言っていたんですが、担当の方では、これはやっぱり今一番はやりのおもちゃ博物館のことで考えれば、ジオラマという装置をあれを活用していただくのが一番子供たちというか、そういうのに受けるという話があって、このジオラマという言葉が入ってきております。ですから、前から増築の話はしていたんですが、そういうふうに名前を途中から変えたということで、皆さん方に大分何でという話もあるわけですが、そういう財政の予算編成の中で、そういう言葉が出てきたものですから、このジオラマというのを使わせていただいて、既にこれはもう何年も睦小学校に預けてあるわけですので、それを使う。そして、今これが一番子供たちに望まれている装置なものですから、それを生かすというようなことを考えれば、こういう建築も必要ではないかと。 それから、もう1つは、いつも言われるんですが、あそこで子ども総合科学館は、雨が降ってもちゃんと対応できる建物になっているわけで、ところがおもちゃ博物館の場合には、雨が降ると対応できないわけです。3階を利用していたんですが、3階では余りにも狭い。だから、そういうことを考えれば、いろいろなことからの要望を受けて、ある程度そういう人たちが遊ぶこともできるし、食事の何かしろと言われたときにもそういうのにも対応できるし、いろいろな講座も開けるしというようなことを考えれば、そういうスペースも必要かなということでやっていたわけで、そういういきさつがあって、ジオラマを既に寄附をいただいているものですから、それを受け入れるということを考えれば、こういう形のもので対応する。そうすると、ちょうど10周年なものですから、それに合わせたという形になる。その辺いきさつにいろいろな違いがあって、大変申しわけなかったわけですが、そういうわけでこういう計画が出てきたと。 ○議長(田中一男君) 5番、須賀俊之君。 ◆5番(須賀俊之君) なぜ私がこの問題を取り上げたかと言いますと、以前も私は商業者の一人として提案したのは、こういうふうに町外れ、中心部から外れたところの施設の箱物が今問題になっている厚生省のいわゆるいろいろな施設に含まれて、ほとんどもう、1カ所だけですよね、成功しているのは。ほとんど失敗しているわけですよ。私は、まず聞きたいのは、経営者ですから。損益分岐点の有料--通告にも書いておきましたが、何人ぐらいを設定しているのか。この辺、企画どちらかわかりませんけれども、町長が答弁するのかわからないけれども、どのぐらいで採算があると、ペイすると考えていらっしゃるのかちょっと。現実の今のおもちゃ博がどのぐらい損益分岐点に対して達成しているのかもちょっと答えていただけます。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 地方公共団体でこういうものはどういう目的で建てるかということになったときに、じゃ私も子ども総合科学館を県でつくりましたけれども、あれがペイしているかどうか、それから県立美術館、私もこれ今でも終身優待券をもらうくらいいろいろ貢献しているわけですが、それから県立博物館ということになると、これはほとんどペイしていないんですよ。全国で子ども総合科学館は一番お客が入っている施設なんですよね。それに匹敵するのがこのおもちゃ博物館なわけで、恐らく関東地域で年間10万を超す人を集めている集客施設というのは、恐らくそうあるはずはないんですよね。東京都内のは別として。ですから、そういう点で考えれば、それなりの努力をしておりますし、私どもの町はおもちゃのまちという町のイメージアップには大きな役割を果たしているわけですから、そこからわざわざ寄附をいただいて、あれだけのおもちゃを5万点もいただいて、寄附をいただいているわけですから、それをもとにしたまちづくりをするという目的でやっているわけです。ですから、そういう観光の面と町のイメージアップの点でやっている。しかも、今度はバンダイがたまたま私たちもイギリスで見てきたフジタが持っていたおもちゃ博物館のあれを、何億というものを今度はバンダイが購入をして、バンダイがちょうどおもちゃ博物館をバンダイの敷地のところにつくるということで、今土地の利用計画のあれをちゃんとやっているわけ--県とやっているわけですが、そういうことでつくることになったというタイミングを考えて、こういうものをやろうということにしたわけですから、そういうことで、じゃ幾ら何人入ったから、恐らく10万人だから、お金はちゃんと出てきますから、どのくらいのお金がかかって、そしてそれがいろいろな費用そのほか管理運営費まで含めて幾らになる、入館料とかそういうことから考えればどうするかということを考えると、果たしてペイしていくかどうかはわかりませんが、そういう数字は後で出てくると思いますが、そういうことを考えると、地方公共団体がこれ全くの赤字じゃ困りますけれども、そういう点でかなり役に立っているということをご理解いただければ、そういう点でそれぞれの意義はあるんじゃないかと思うんですが、厳密にペイするかどうか、そういう数字については担当部の方でわかっておりますから、それはお話し申し上げます。 ○議長(田中一男君) 5番、須賀俊之君。 ◆5番(須賀俊之君) じゃ今、町長が答えていただいたので、実は私の代替案の中に、この間、おもちゃのまちをイベントをしようということで、バンダイのゼネラルマネジャーの方と私ども3人ぐらいで担当課長と一緒に話したんですが、要するに町長、これはバンダイのエジソン博物館ですね、7,000点購入したという話で、あそこを何とか町の再活性化の位置づけにということで、バンダイの方からもう町長の方に提案あると思うんですよ。それで、私も今回の一般質問と重複しないようになるべく質問しているんですが、つまりそのゼネラルマネジャーは、決しておもちゃ博を考えていないんじゃなくて、おもちゃ博と、先ほど町長が言われた子ども博物館と今度のおもちゃ団地ですね。40年たって、あそこ確かに空洞化されています。幾つも施設があるわけですよ。それをぜひ利用してくれという本当にありがたい話をしてくれているわけですね。私の方もイベントに関しても、全面的に協力しようということで、今年の4月から、そのエジソン博のことに関して、私は実は質問しようと思って、また同じこと言っちゃうかもしれないし、やめるかもしれませんけれども、これは去年の11月15日、このエジソン博の朝日のbeで発表している。 これは今回たまたま私はそのこととは別に触れたんですが、つまり代替案というのは、私はあそこの北側がペイするかどうかわからないという事業を行政がやること自身、私はストップさせます。私はそういう考えでこれからいかないと、絶対に--このシミュレーション一つ見ても、きょう町長はじめ四役の方の4%、あるいは3%減額という話も出ましたが、いわゆる一般のこれから職員さんたちも減額しなかったら、この町は成り立たないんだというシミュレーション、パターンができているわけですから、それの中で、少なくともこの事業に関してペイするかどうかわからないけれども、この町のイメージアップで。イメージアップで2億3,000万も箱物つくる時代じゃ僕はないと思っているわけですよ。 だから、そのかわりに、その分おもちゃ博じゃなくて、バンダイの休眠施設なり、バンダイもいろいろな計画があって、それは一般質問で触れますけれども、つまりそういう考え方で、もう一度あそこの通告に書いてあるとおり、複眼的にいろいろな立場から、もう一度行政としても単なる予算主義じゃなくて、私も書いたとおり、いわゆる決算として採算が合うのかどうかという我々の町民の声も当然聞いていただきたいというのが、私の質問なんですよ。そういう提起なんですよ。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) いろいろな方の意見を聞きながら、町としてやらざるを得ないところもあるわけですし、バンダイともシャトルバスでやるとか、そういういろいろなことをやったりして、町の活性化を図るということはどうしたらいいかということになると、おもちゃ博物館単独の話ではなくて、あの地域の活性化ということも考えて、できるだけ集客をするというのが我々のねらいであるわけですし、今現在、あそこにおもちゃ博物館を外してわんぱく公園の中に、年間70万からの人が来ているわけです。だから、そういうことを考えたりすれば、やっぱりあの施設をより魅力あるものにしないと、せっかく来られても、ただ無料で遊んでいるというのはもちろん必要なんですが、そういうものも努力をする必要があるんじゃないか。 要するに、私どもの町はおもちゃ博というのが一つの目玉になっているわけで、だからそれをいつまでも同じ形ではなくて、少し一歩前進でも二歩前進でもできればということでああいうことをやっているわけで、その辺のところをご理解をいただいて、その際に我々もできるだけ皆さん方に負担をかけないように、そういう努力はしなくちゃいけないと思っておりますが、そういう趣旨で私どもの一つの観光の拠点というものであるだけに、いろいろなことを拡充をするということも一つの考え方、子どもたちに飽きられないようにするためには、どうしてもここで踏ん張ってやらなくちゃいけないなということもあってやっているわけで、しかも寄附もいただいていたものですから、そういうもので活用をさせていただきたいと、そんなことでいろいろなご意見は伺いながら、我々もできるだけ皆さん方に負担をかけないようなものはやっていきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 5番、須賀俊之君。 ◆5番(須賀俊之君) 同僚議員にもう4時ということで、押し迫って。私も一般質問しますので、そのときまでこの決議に関しては、私は保留させていただきます。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 歳入の流れを見まして、やっぱり今のこの国からのお金が減って大変な時期、全体の流れとしては、町長の政治の中身を見てみますと、少子化、高齢化と言いながらも、やはり中心は都市計画法に基づく大型事業に中心的な力が入っているというような予算編成だと思うんですね。この間、町長も例えばこの農業政策におきましても、今、国なんかも、小規模な農家をつぶして大型農家を育成しようという動きですよね。でも、実際日本の農業と言えば、やはり家族労働の中で地元の野菜を身近な市場に集約して、そういう形態の農家が多いわけですよ。ところが、この農業政策一つとりましても、住民の中で自分たちの子どもが通っている学校には、地元の野菜を、地元のお米をというような、そういう希望がたくさんあるわけですね。それで、かって昨年、やはり小貫議員からそういう一般質問がありました。しかし、町長もそういう点では、地元の食材を地元の学校というように答弁を受けたと思うんですけれども、そういう町長の思いが、この例えば農業の振興策にしましても、なかなかそこにはあらわれない。実際、農家の人たちは自分たちがつくった野菜を奥さんたちが持ち寄って産直の直売所をつくったり、一生懸命努力しているんですね。そういう細かいところを応援する姿勢が見えないような気がするんですね。 もう1つ、安塚駅前開発、西口開発とかオアシス構想調査を始めるとか、ただいまのおもちゃのあれですか、いろいろあるんですけれども、特に安塚西側の整備では、自転車置き場を要するにつくってくれという単純な住民の要求が、安塚西線の県の事業と相まって、大きな道路をつくって大きな広場をつくるということなんですけれども、本当に東武という大企業に対して、きちんと住民の立場に立って、十分な私は努力がされていないような気がするんですね。何年もあの東武の大きな広場を空き地のまま、住民の自転車を排除して、住民を排除したわけですよね。そういう中で今度の計画が進まれるんですけれども、余りにも住民の意思と乖離した事業計画だと思うんですね。 私、もう1つ、この前全協で見せていただいた計画図の中では、自転車置き場がつくられる、しかも駅の近いところで、乗り降りする近いところにありましたけれども、それがどういう形態かと言えば委託でやるということなんですけれども、どういうような形で委託先を選定するのかお伺いしたいと思うんです。 そして、このオアシス構想については、今どこでもこういう計画が破綻していますよね。第3セクターのこういう観光を目的とした事業が破綻しています。今の時期、これをまた調査して改めてやろうというのは、本当に今年になってヘルシータウン構想を断念したとか、安塚の東地区開発を断念したとか、幾つかあるんですけれども、その二の舞になるんではないかという心配があります。町長自身も、この先景気がよくなる、経済がよくなるという見通しが立たないというご答弁をされていますよね。そういう点では、大変危険なことだし、こから何年先も調査し、調査しということで委託料ということでお金がかかるわけですよね。無謀な計画ではないかと思うんですけれども。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) これは本当に考えの基盤が違うという気がしないでもない。じゃ何もしないで、ソフトの面だけやったら、一番あれなのかと言うと、それは今こういう時期だからこそ必要な都市基盤の整備はしなくちゃいけない。例えば、安塚の駅西でも、あれをほっぽっておけば、火災が起こったときとか何か、そういうときにどうするんだという話になれば、これは当然手をつける。そして、しかも国の支援とか県の支援が受けられるという、そういう状況の中でやるということになれば、町の負担も少なくなるわけですから、そういう時期を逃して整備をしないというわけにはいかないと思うんです。ですから、その辺は必要なものはやるということになる。 ただし、オアシス構想については、私も大変憂慮しておりまして、これはオアシス構想、でっかいほかの町でやるような、そんなことは全く考えておりません。というのは、あそこには北関東自動車道路の中で、今サービスエリアが許可になっているのは壬生町だけなんです。そこへトイレができるわけです。だから、トイレができたところをトイレだけでいいのかということになったときに、私どもは検討をして、財政負担がそんなにないようなものだけぐらいは、そういうところに入れられないかどうか。あそこのところへただ来て、トイレだけで、はい、さようならというのでは、これは町の地産地消の面でも問題あるだろうと。だから、町が絡めるようなものが何かできないか。最初の計画は、あれからおもちゃ博物館まで誘導するとか、いろいろなこともあったわけですが、その辺のところはこれから調査をして、本当にそういうことで果たして大きな施設をつくっちゃって、せっかくつくっても何にもならなかった。要するに、全く負担ばかり多くなるということになっては困りますから、その辺のところは十分調査をしながら、私はオアシス構想は縮小してもしょうがないと、こういうふうに思っています。これは実際に町の負担の問題を考えれば。ただ、トイレだけつくられるというのは何とかしたいということで、ああいうことで日本道路公団がつくりますと、こう言っているので、そこに町の地産地消の面で何かできないかということでやっていますから、膨大な他の長野県佐久市だとか、ああいうところの藤岡だったですかね、ああいうふうに膨大なオアシス構想は考えておりませんけれども、スタートがそういうオアシス構想、北海道の砂川のようなものを考えていたわけですから、そうなっているわけですが、その辺は町の負担を考えて縮小してもしょうがないなというふうには考えていますが、ただ、そういう国の計画がありますので、そこへどの程度乗れるか。そして、国が県がどの程度の負担をしてくれるかということを考えながら、この構想は練っていきたいというふうには考えております。 ですから、そういうものを考えながら、町の負担をなるべく軽くするようなことで、町の皆さんもそれなりの地産地消の面から考えることで、あそこへそういう施設をつくれば、これは農業関係、商業関係の人に潤っていくということもあるわけですから、その辺のところを考えて、町の財政に見合ったような施設をつくればつくれるわけですから、その辺のところを利用していきたいということで、だからオアシスというのは、どうも膨大な名前になっていますけれども、そういうのは縮小するつもりでいますが、そういう考えだということをご理解いただければと思います。 ○議長(田中一男君) 2番、落合誠記君。 ◆2番(落合誠記君) 79ページの下の方なんですが、障害者居宅生活支援事業ということで、身体・知的障害者ホームヘルプサービス事業で1,721万1,000円という歳出の予算がありますけれども、私、前支援費制度について質問したときに、一番問題になるのは知的障害者のホームヘルプサービス、それは今まで措置の段階だったときには、そういうニーズというものに対しての措置しかなかったものですから、ニーズに対して、今度は支援費でそれをカバーしていくというのが支援費制度の中で、そのときにホームヘルプサービスの実際に利用状況等で、この1,721万1,000円の中でどれぐらい--知的障害の方です。知的障害者ホームヘルプサービスの人数的な見積もりというのはどれぐらいの数になるんでしょうか。 ○議長(田中一男君) 福祉課長。 ◎福祉課長(鈴木良男君) お答えいたします。 この中では、総体で18名見込んでおります。そのうち知的障害者ホームヘルプサービスにつきましては、4名ですね。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) 7番、佐藤善光君。 ◆7番(佐藤善光君) 3点ほどちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、1つは95ページの保健衛生費、斎場負担金811万円とありますが、この斎場の計画像ですね、どんな構想を持って計画されているのか。それと、現在どういう進みぐあいなのかお尋ねしたいと思います。 それから、もう1つは163ページ、社会教育費ですが、中央公民館等空調設備改修工事9,400万円について、どんな改修をやられるのかお尋ねをいたします。 それから、最後に171ページ、保健体育費ですが、保健体育費の町民ゴルフ大会開催事業、これが21万8,000円計上されております。現在、体育協会に所属する種目は、すべて町の主催から体育協会の主催に移しているわけなんです。経費を節減するということですね。それで、各体育協会の専門部は、自分のところの予算を使ってささいなお金で大会を開いているというふうになっております。このゴルフ大会だけが町主催になった経緯というのを教えていただきたいと思います。 以上、3点お願いします。 ○議長(田中一男君) 保健課長。 ◎保健課長(田中好雄君) お答えいたします。 この斎場負担金につきましては、今現在広域といいますか、宇都宮市を中心としまして1市5町で現在運営をしております。その中の811万6,000円につきましては、今現在ある斎場の運営に関する負担金でございます。それで、来年度は一応見込みとしては300ぐらいの件数を見込んで計上しております。 以上です。 ○議長(田中一男君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(増淵陽三君) 中央公民館等空調設備改修工事ということなんですが、この空調設備冷温水機は、開館以来18年を経過しております。既に機械耐用年数を超えて稼働しているわけですが、適時点検修理をしておりますが、近年頻繁に故障が発生している状況です。このため3館、中央公民館あるいは図書館、資料館を賄っていますので、故障により利用者に迷惑をかけることが想到されますので、空調設備の改修を図るわけでございます。 事業効果といたしましては、空調設備を改修することより、空調能力及び燃料の効率がよくなるということが考えられるかと思います。また、改修により利用者が快適な状況で利用できると。もう1点は、中央公民館で一括管理などをしているわけですが、電源を切ると3館がとまることになりますので、3カ所で今後電源を入れることができるということが考えられるかと思います。主に、機械設備あるいは冷暖房機設備、給水、配水管設備、あるいは流温水ポンプ取りかえ工事、オイル配管設備などが主でございます。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) スポーツ振興課長。 ◎スポーツ振興課長(戸崎義男君) 今まで年2回、春と秋に町が主催で開催していたわけなんですが、一応4年前から春は町主催で、秋はゴルフ連盟の方で主催ということになっております。 以上です。 ○議長(田中一男君) 7番、佐藤善光君。 ◆7番(佐藤善光君) ゴルフ大会、年2回やったから1回町がというんじゃなくて、今までどこの体育協会に所属している部は、そういう状態でもう全部、今度体育協会主催に変えたわけなんですよね、予算の関係上。それで切り詰めた予算で大会をやっていると。その中で、たとえ1回といえども、どうしてゴルフ部だけが町の大会で残してやるのかということを聞いているんです。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) これは、私が前に呼びかけてやったものですから、県民とか町民1スポーツという考えから考えて、いろいろな方に参加をしていただける大会を奨励するのは当然、だからこれからグランドゴルフが出てくるかどうかわかりませんけれども、既にほかのものはいっぱいできているわけです。だからやっぱりその中でどういう位置づけをするかということで、これが私のころに始まったわけですから、どうもその責任は私のところへ来るわけですが、そういう1スポーツという考え方をすれば、広くいろいろなこと、だから私も弓道とかそういうのを声をかけられましたからやりましたけれども、そういう形の一環として、一番このスポーツが参加をする人数が多いわけです。そういうことで、当然奨励すべきだというふうにそのとき考えてやったわけです。 ○議長(田中一男君) 7番、佐藤善光君。 ◆7番(佐藤善光君) 参加する人員が多いのは、ほかにもまだあるんですよね、いっぱい。今年はともかくしょうがないといたしましても、ほかの部から見ると、何でゴルフだけをそういう待遇をするんだと。それならまた最初に戻して、全部町主催を1回やりなさいということを言いたくなるわけですよね。要するに、専門部は自分たちで全部企画して、体育協会といえども各専門部がやるわけなんですよ。それで少ない予算を工夫してやっているわけなんで、ゴルフだけがね、町長が呼びかけたからいいんだということでは、やっぱり納得しないと思いますので、ぜひ今後は検討をしていただきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) それは検討させていただきます。ただ、体育協会も、もう少し私は幅広くいろいろな人を集めてくださいと。ですから、沖さんがおられたころ、いろいろなスポーツですね、それを広げてくださいと言ったのに、なかなか広げていただけなかったので、そういうことからこれやったわけですが、だからそういうことで体育協会が全部やっていただけるなら、そういう形のものでやっていただいて結構。前はそういうことまで広げていただける、いわゆる純粋の競技スポーツじゃなくて、それ以外のスポーツも入れたらどうかという話をして、もしそういうことであれば、私は町の予算を増やしても結構だと。ところが、体育協会はそれをはねつけたわけです。文化協会の方は協力いただいたものですから、文化協会の予算は倍額に恐らくなっていると思うんですね。ですから、そういう点、もし体育協会でいろいろなことを考えていただけるなら、競技スポーツ以外のいろいろなスポーツも入れた組織にしていただかないと、やっぱりそういうので落ちこぼれてしまうということがあるわけで、ぜひ体協の中でもそういうことを前にもお話し申し上げましたんですが、なかなか沖さんもなかなか実現できなかったというのがありますので、競技スポーツ以外のものもぜひ入れるような形のもので、体協の方で考えていただければ、そういう中で我々もそういうことの助成することは結構だと思いますので、そういう中でぜひこういうものの問題も取り上げていただいて廃止するなら廃止する。ただ、せっかく皆さんが一生懸命参加したのに、体協のあれでだめだという形になっても問題ですから、そういう広げた体協のあり方を考えていただいて、その中で廃止するなら廃止しても結構だと思うんですけれども、ただ、これはだめだからやめましたというんじゃ、これはせっかく一生懸命やってきた方々に申しわけないので、そういうことでぜひ体協の方もあり方についてご検討いただいて、こういう問題についてだめだとかという判断をしていただければ、大変ありがたいと思います。 ○議長(田中一男君) 7番、佐藤善光君。 ◆7番(佐藤善光君) 今、町長が言った体育協会がはねつけたということは、私もちょっとわかりませんで、教育長、そういう経緯があったのかどうか。それで、町長が言っているように、今後またもとに戻して、全種目、町主催でやっていただけるのかどうか、ご回答いただきたいと思います。 部がゴルフ部もありますので、ゴルフ部もあるわけですよ。ですから、ほかの部は全部自分たちでやっているんですよね。そうやってくださいと言うから、町が。ですから、そうやってくださいと言われるから、またお金も経費、去年200万だったのが今年190万になっていますし、そうやって削ってきていますから、その中でやっているわけなんでね、ゴルフだけが残されるというのは、どうもちょっと納得できないんですよ。しかも、1つの大会で21万8,000円も使うなんていうのは、とてもじゃないけれども、少ない部の10年分の予算なんですよ。1回大体1万5,000円から2万円ぐらいでやらざるを得ない状況ですので、それを21万円も使って、約22万も使って大会やるというのは、非常にうらやましい限りでございますけれども、その辺はひとつ教育長、今後それをどうするのか。急には返事できなければ、そのとおりで、また検討されるということで結構でしょうけれども。 ○議長(田中一男君) 教育長。 ◎教育長(篠原義明君) ただいまの件ですが、町長の方から話がありましたように、一般の方々が参加できるようなスポーツですね、これについては地域型総合スポーツクラブというのが今議員さんもご承知のように進めているところでありますので、そういうものが整備されてくれば、おのずと解決ができるのではないかなというふうに思っております。 ○議長(田中一男君) 7番、佐藤善光君。 ◆7番(佐藤善光君) たびたびすみません。体育協会のほかのスポーツでも一般の方が参加できるのいっぱいあるんですよね。しかも、一般の方も参加してくださいと呼びかけてやっていますので、テニスにしろ卓球にしろバドミントンにしろ弓道にしろ、とにかく一般の方みんな来ていますよ。別に専門部の方を対象にしてやっているんじゃないんです。町民全部を対象にして、広報でお知らせして、それで参加者を募ってやっているわけですから、それはゴルフと同じです。同じような方向で同じような募集の仕方でやっていますし、一般の町民も参加してやっていますので、それは別にゴルフだけが特別というわけじゃございませんので、ですからその主催については今後同じようにしていただきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 8番、高山文雄君。 ◆8番(高山文雄君) 何点か質問したいと思います。 今年、焼却場の触媒交換というようなことで、かなりの金額が出ていくわけなんですけれども、その触媒なんですけれども、これ耐用年数が来ての交換というふうなことで説明受けているわけなんですけれども、耐用年数というのは、これどのくらいの耐用年数があるものかというのと、それからダイオキシンの排出量ですね、毎年これ調査しているわけなんですけれども、毎年ずっとやってきているわけなんですけれども、その状況ですね。今まで何回もやっていますけれども、その状況は今どういうふうな状況になっているかというのと、それから最近、ごみの減量化というふうなことで分別もかなり進んでいます。減量化というふうなことで、ごみの量もかなり多分少なくなってきていると思うんですけれども、実際、現在ある焼却場の稼働状況がどういうふうになっているか。 それから、もう1つは、今度は大きく焼却場の耐用年数は、あとどのくらい耐用年数が残っているのかというものもあわせてお聞きしたいと思います。 それから、環境保全率先実行計画の策定というふうなことであるんですけれども、これについてちょっと具体的に説明をしていただきたいと思います。 それと教育長にお伺いしたいのは、中学生の国際交流の派遣団を今年、町長が何回も言っていますけれども、28名派遣するということで、多分オーストラリアになってくるのかなと思うんですけれども、ホームステイしているわけですね。このホームステイ先なんですけれども、ホームステイ先の選定というのかな、これは例えば旅行業者に任せて、そこへ子どもたちを送り込んでいるのか、あるいは向こうの公的機関の推薦をもらって、そしてその場に送り込んでいるのかどうかということですね。毎年毎年、これ子どもたちが行っているわけなんですけれども、できれば子どもたちのやりとりができるような、オーストラリアばっかりじゃなくてもいいと思うんですね。前に町長が言ったように、例えば姉妹都市をつくって、そこの子どもたちとやりとりをする。相手先からもうちの方に例えば壬生にホームステイに入ってくる。そうすれば、家族で受け入れ、地域で受け入れるというようなことで、本当にこれは国際交流に大きく役立ってくると思うんですよね。もう7回も子どもたちを派遣しているんですから、どうかそういうふうな形のもっともっと広い意味での国際交流ができるような、そういうふうな事業に発展していってもらえれば、すごく行った子どもたちばかりでなくて、行けなかった子どもたちにも大いに役立ってくると思うんです。ぜひそういうふうな考えがあるのかどうか、町長にもちょっとお聞きしたいと思います。 それから、今ここの説明にも載っているように、不登校や学力低下というのがかなり問題になっていると思うんです。そのために、教育相談の体制を充実するとか、あるいは補助教員をつくるとかというようなことで出ているわけなんですけれども、実際、例えばけさもテレビのニュースで数学と理科の学力が非常に先進国、あるいは調査した国の中では、もう本当に最低ラインの今日本の状況はそういうふうな状況になっているよというふうなことで、ニュースでやっていましたけれども、事実、この壬生町の状況、それはどんな状況になっているか。それをぜひカバーするために、その補助教員の力が必要だと思うんです。その辺のところをどういうふうに考えているか、教育長にちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) まず、私の方から先に。 中学生のホームステイについては、今高山議員がおっしゃったようなのが一番ベターなわけで、私も姉妹都市をつくろうということで、前の知事さんとお話をして、ある程度決まるところまでいったんです。シカゴのそばで。栃木市はもう少し南の方で栃木市はうまくいったんですが、途中で知事さんがあんな形になってしまったものですから、連絡がつかなくなって、私も一応手紙を出したんですが、姉妹都市が提携できなかったんです。これはアメリカですが、その後今度はああいう例のテロの事件とか何か、そういうのが起こったものですから、なおさらこれがやりにくくなってしまったと。ですから、ホームステイ、今のところは業者任せですが、これからはやっぱり姉妹都市を提携するために、じゃアメリカは無理だということになれば、オーストラリアかニュージーランドですね、その辺でできるかどうかは県の方とよく検討はさせていただきたいと思いますが、せっかくやりかけて話までいって、壬生と大体同じくらいの高等学校、映画館があって、人口は向こうの方が少ないですが、大学もあったというなかなかいいところだったんですが、知事さんが仲立ちになっていたのがあんな形になっちゃったものですから、つながらなかったということで、大変申しわけなく思っております。そういうことで、また検討はさせていただきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 教育長。 ◎教育長(篠原義明君) 不登校、学力低下の問題についてですが、本町では今まで指導助手という立場で採用していたわけですが、これ非常勤講師ということで、1つの授業が持てるような形で今回は採用いたしております。したがいまして、今までT・Tでのみきり活動できなかったんですが、これからは習熟度別で1クラスを2つに分けた場合に、その片方のクラスに出て指導もできるというような、そういう体制になりました。その点で、よりまた効果的な非常勤講師の配置になろうかと思います。人数的にはちょっと増やしていただいております。 それから、学力の程度ですけれども、これにつきましては本町の教育課程調査ですか、指定校ということで、文部科学省の方の指定も受けておりますので、その結果を見て、また対応を図っていきたいというふうに思っております。 ○議長(田中一男君) 民生部長。
    ◎民生部長(森田益夫君) お答えいたします。 環境温暖化防止実行計画策定事業ということでありますが、これにつきましては、平成9年に地球温暖化防止会議、俗に言う京都議定書に関する会議なんですが、その中で地球温暖化対策の推進に関する法律というものに基づきまして、地方公共団体は率先してCO2等の温室効果ガスの排出の抑制等に努めなさいということで決まってございます。これに基づきまして、各町内の事業所が対象になるわけなんですが、その事業所の中でも自治体が率先してその計画書をつくってCO2等の削減に努めるということで、策定が求められております。これに基づきまして、16年に本町の役場関係の具体的な計画書を作成するということでございます。 清掃センター関係につきましては担当課長の方から答弁申し上げます。 以上です。 ○議長(田中一男君) 保健課長。 ◎保健課長(田中好雄君) 清掃センターの触媒の交換工事、これにつきましては、現在運転しておりますうちの方の清掃センターのダイオキシンの抑制をするために、触媒反応塔ですか、それを採用しているものですから、その中で本年度で3カ年になるんですが、その中の14年度でバグフィルターの交換をしております。それで、15年度で触媒の1槽目を交換しております。16年度で2槽目を交換するということで、耐用年数ということなんですが、その辺の年1回ダイオキシンの測定は今現在しております。その中で、数値的には0.1ナノグラムぐらいのものを現在は持続させております。その中で、基準値につきましては5ナノグラムなんですが、できるだけ基準値の低い値で出そうという形で、本年度でその触媒の交換につきましては、一応終わろうとしております。ただ、その耐用年数につきましては、その状況を見ながら今後はやっていかなくちゃならないなという感じはしております。 それとあと、うちの方の清掃センターの耐用年数ですか、それにつきましては、今までの通例ですと大体15年ぐらいなのかなという話は聞いているんですが、その辺も今現在、ごみの量そのものが当然、清掃センターからするとかなり余裕を持って運転しているものですから、その辺の耐用年数はそれより延びるのではないかなということで、私ども考えております。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) 8番、高山文雄君。 ◆8番(高山文雄君) 今、焼却場の方の話があったわけなんですけれども、実際のところどのくらいの稼働状況、かなり余裕を持って稼働しているというようなことで今話があったわけなんですけれども、例えば半分しか動いていないとか、1日のうちに8時間ぐらいしか動いていないとか、そういうふうなことで結構ですので、そういうふうな稼働状況ですね、そういうふうな形でちょっとお話ししていただきたいと思います。 それから、先ほど町長から話があったように、ぜひそういうふうな形をとってもらえればいいなと思っているんですね。実際、私の知っているところでも、あるいはうちの親戚の子、宇都宮なんですけれども、ニュージーランドの方と姉妹都市になっていて、おととしはニュージーランドの方に行って、去年は逆にニュージーランドの方からホームステイで来て、家族同士で行き来をしていると、そういうふうな状況で、やはり子どもたちが非常に--行った子どもだけじゃなくて、例えば妹だとかあるいは周り近所の友達だとか、そういうふうな人たちが英語に親しんだりとか、あるいは海外派遣にすごい興味を持ったというようなことで、実際話も聞いていますね。だから、ぜひそういうふうな形がとれるような状況にしていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 じゃ、そういうことで、焼却場の方をお願いします。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 先ほど質問の答弁がなかったんですけれども、安塚駅西口整備なんですけれども、またって部長笑っているかもしれませんけれども、先ほど自転車置き場について、本当に広い、あの大型バスがUターンできるような施設が本当に必要かどうかというのは、大きな疑問があるところなんですけれども、とりあえずその自転車置き場をつくるということで、それは一定のあれなんですけれども、しかしながら、おもちゃの自転車置き場を見ましても、何が何でも町の施設が事業の中でペイするものではないと町長もおっしゃったんですけれども、実際この委託料の半分ぐらいしか使用料が入らないわけですよね。この先、毎日四、五百台入りますか、安塚どのくらいの見積もりしているかわかりませんけれども、自転車置き場の委託するということはわかっているんですけれども、どのような計画で何台ぐらいを計画しているのか。 それと、今、用地買収も含めて8,500万ほどのお金が、予算がありますけれども、実際、対地権者というんですか、関係住民との関係ではどんな進捗状況か、お伺いしたいと思います。 それともう1つ、教育長にお伺いしたいんですけれども、私何年か前に小・中学校の耐震診査ということで、今年はそれが予算化されていますけれども、もう1つ、今の読書運動という壬生も進んでいますよね。そういう中で、各学校に図書館司書がいるかどうかというお尋ねをしましたら、各学校にいますということなんですよね。だから、それがどういう形で司書として専門家がいるのか、それとも事務職が兼任しているのか、そこら辺もちょっと明らかにしていただきたいんです。 ○議長(田中一男君) 教育長。 ◎教育長(篠原義明君) 図書館司書ですけれども、これは専門家、講習を受けた教員が各学校に配置されております。ただし、学校の規模で1学年2学級とか、そういうところが必ず置かなければいけないという形になっておりますが、そこは全部配置してあります。 ただし、羽生田あるいは藤井もいますね。そういったところは必ず置かなければならないというわけではないんですが、今できるだけ司書教諭の資格ですね、これを取るように進めて、内地留学やなんかでやっております。 以上です。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) 安塚駅広場の自転車駐輪場関係なんですが、現在、自転車利用者約200名くらいいるんじゃないかと思います。それで、これ町の方で現在おもちゃのまちが条例化しまして、違法駐車なしということで全部駐輪場の方に入れてもらっているわけですが、安塚につきましても当然同じような方法をとっていきたいと思っております。 この委託するか、直営でやるかという問題なんですが、この辺につきましては民間でやっている方もおりますので、今後いろいろ整備していく中で協議してまいりたいと考えております。 以上でございます。     〔「それともう1つ、進捗状況。全体の計画」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) 現在、15年度の事業につきましては、土地の購入が1件と物件の補償が1件でございます、予定は。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) 8番、高山文雄君。 ◆8番(高山文雄君) 先ほどのはまた後で構わないんですけれども、実はきょうこういうふうな、シミュレーションの報告書が配られているわけなんですけれども、今まで第4次まで振興計画というふうなことでやってきたわけなんですけれども、今回これ第5次総合振興計画の策定に取り組みますよということで、ここに載っているわけなんですね。やはりこれはこのシミュレーションの調査結果というのが非常に策定するのに大きな影響をしてくると思うんですね。そこのところに住民会議の開催というふうなことで、構想素案づくりに取り組んでいきたいというようなことで書いてあるんですけれども、この住民会議をどのような規模とどのような範囲で計画しているのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(田中一男君) 保健課長。 ◎保健課長(田中好雄君) 先ほどの稼働時間なんですが、今現在ですと1日約11時間になっております。それで、計画でいきますと、35トンの16時間の2基ですか、2の炉ということですから、まだちょっと余裕はかなりあるのかなと思います。 以上です。 ○議長(田中一男君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(山川進君) 住民会議につきましては、まだ名称等は確定したわけじゃないんですけれども、一応仮称という形でご理解していただければ幸いなんですが、大体各地区から100人程度の住民の方の参加者を募りまして、第5次振興計画策定に当たりましてご意見等を拝聴したいということで考えてございます。 ○議長(田中一男君) 8番、高山文雄君。 ◆8番(高山文雄君) 100人程度の住民を募るというわけなんですけれども、これはどういうふうな募り方をするのかというのと、もちろんこれ、やはりこのシミュレーションというのはきちっと説明をした上での会議をするというふうなことで考えていてよろしいんでしょうか。 ○議長(田中一男君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(山川進君) まだ募集方法については、これから検討してまいりたいと思うんですけれども、というのは、これからコンサル等とよく調整しながら推進してまいりたいというふうに考えております。1地区100名ぐらいということで、そういう言い方がいいかどうかわかりませんけれども、壬生・稲葉・犬飼地区各100名程度ということで考えてございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 歳出の全体にかかわっているところなんですが、いわゆるこの町の臨時採用されている職員、臨採と言うんですかね、パートさんと言うか、人数がどの程度いるのか。特に、教育委員会関係と両方区別されているかと思うんですが、総数は何名ほどになっているんですか。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(田中一男君) 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたします。--------------------------------------- ◆19番(小貫暁君) どこかで集約しているんでしょう、人数だから。 ○議長(田中一男君) 総務課長。 ◎総務課長(伊藤佳雄君) お答えいたします。 臨時職員は地公法で言う一応6カ月で最長1年までということで、現在ちょっと正確な数字は把握していませんが、五、六十名程度いるものと思っています。     〔「えらく差があるな。50名と60名じゃ10名違うぞ。正確に出ないんかい。教育委員会が何名、町長部局何名というのはわかるんでしょう」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 総務課長。 ◎総務課長(伊藤佳雄君) 総務課で予算をつけていますのが7名でございます。これは庁舎内の臨時職員でございます。その他は各課でそれぞれ採用してございます。     〔「だからそれをまとめるんだよ」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 教育次長。 ◎教育次長(二瓶義彦君) 生涯学習課の方では9名、それにプラス1名というのは夜間の者が1名おります。それから学校教育の方では給食婦が7名、それから先ほど申しました臨時教職員ですね、が12名、それからスポーツ振興課の方の関係で2名ということでございます。     〔「町長部局はまだ出ない」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) それは人数は把握しておいていただきたいんですが、それで、相談--ある部局のところからあったんですが、残業をやっても残業手当を払わない、いわゆるサービス残業ですね。これは実際にやられているんですか。じゃ時間になったら、あなた帰っていいですよという制度になっていますか。仕事が残っていれば、賃金は払わないけれども、仕事完了してから帰ってくださいということになるんですか。その実態はつかんでいますか。 ○議長(田中一男君) 総務課長。 ◎総務課長(伊藤佳雄君) 臨時職員の形態がいろいろございまして、先ほど申しましたように、地公法で6カ月、1年、そういう身分の方は割り増し賃金として支給してございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) じゃ具体的に言いますと、各学校に臨時の職員が派遣されていますか。小学校だって1名ぐらいいるんですか、2名ですか。その臨時の職員が。 ○議長(田中一男君) 教育次長。 ◎教育次長(二瓶義彦君) 1名ずつで複式学級、羽生田と藤井小が2名ずつおります。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) それぞれの学校の臨時の職員は、勤務時間に対してきちんと賃金が払われているのは確認していますか。 ○議長(田中一男君) 教育次長。 ◎教育次長(二瓶義彦君) 時間どおりに払われていると思います。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) ところがですね、払ってないなんて言うはずがないんですが、実際には時間になっても帰れない。それから、残業を請求はできない、仕組みとしてね。多分教育長がにらんでいるんですかね、残業させるなと。結局、そうかと言って今の時代ですから職がない時代ですから、そう簡単にやめるわけにもいかないと。いわば足元を見るというか、そういうことがあって、やはり人を使えばただ働きをさせてはだめだと。特に、町の現場の中ではね。やっぱりそれは厳密にそれぞれの部局、町長部局、町部局、臨時であっても働いている人の労働権、権利は保障していくということをきちんとしていかないとならないと思うんですよ。 この場で実態がどうだこうだというのを調査しろとは言いませんけれども、やはり絶えずつかんでいる、使用者なんですから、どういう状態で使用しているかと。ほとんどわからないんでしょう、何時まで働いているかなんて。学校へ行っているわけじゃないんですから。校長先生に聞けば、ああ時間どおりで帰ってますよと言うんでしょう。だから、やっぱりそれは確認をして、そういうことのないように指導するということが、これは人を使う側の最低の規範ですよね。規範だと思うんですよ。その点はどう思いますか。教育長と及び町長、両方答えてください。 ○議長(田中一男君) 教育長。 ◎教育長(篠原義明君) 臨時採用の職員につきましては、時給幾らという形で給料計算いたしております。ですから、その時間内での勤務ということで、それ以外のことについては強制してはいけないという、これは最初そういう形で校長の方には言ってあるわけですけれども、教育の現場はなかなか時間ですぱっと切れない面もあるので、あるいは時には超過になっているのも今お話を伺いましてあるのかなということで、私どもちょっとその辺はおっしゃるとおり把握しておりませんでしたので、校長の方のこれ監督責任ですけれども、その方の校長の方への指導を徹底したいと、こういうふうに思っております。 以上です。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 次に、保育所関係でちょっと確認だけしておきたいんですけれども、現在、町の公立保育園のほかに認可保育園が何カ所かあるんですが、認可を申請している、あるいは認可準備を町当局と相談をして、その段階に入っているというのは何件あるんですか。 ○議長(田中一男君) 民生部長。 ◎民生部長(森田益夫君) お答えいたします。 1件ございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 何年か前から相談はされているんだと思うんですけれども、16年度の予算を見ると、それは進展がないということなんですか。それとも何か不備があって、相談に応じられないということなんですか。 ○議長(田中一男君) 民生部長。 ◎民生部長(森田益夫君) お答えします。 民間保育所の認可につきましては、15年度事業として現在保育所見直し策定委員会で策定書を策定中でございます。その中で先ほど答弁しました1件につきましては、正式に認可保育園として町としてもやっていくべきだというようなことで、まだ正式な結論が出たわけではございませんけれども、そういう形で整備計画書が出てくる予定になっております。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) そうすると、16年度の予算の中には計上はされていないけれども、16年度正式認可の運びであると、そういう指導をしている段階だということなんですか。そういう理解なんですか。 ○議長(田中一男君) 民生部長。 ◎民生部長(森田益夫君) 認可、許可がおりるまでに相当の時間がかかりますので、16年度でその申請等の事務処理がなされる予定になっております。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) じゃ、16年度いっぱいかかるということなんですね。 次に、土木費関係で地域振興対策128ページですね、明細書で言いますと。この間の町の説明、この間といいますか、全員協議会のときの町の説明書の中に、大型事業の見直しということが含まれていまして、ヘルシータウンの凍結ということが既に発表されていますので、その予算にはのっていないんですが、その後の後始末はどこがするのかなと思って予算書を見ているんですが、全然項目がないので、多分この地域振興対策が引き続いてそれなりの後始末をしていくんだと思うんですけれども、そのとき配付された排水対策の計画費用ですか、計画費用とそれから計画図面が出されたんですが、それとこの予算書の整合性を見ると、この予算のどこに出てくるんですか。その計画予算というのは。計画はしたけれども、予算は計上しないということなんですか。そこのところを聞かせてください。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) 六美ヘルシータウンにかかわる雨水対策ということでございますが、これにつきましては、一応14年度にヘルシータウン開発地域の雨水排水基本計画書を作成してございます。これについて15年度、16年度で高低測量とかそういうのを入れないと、やはりこの基本計画書だけでは詳細な排水先が未確定ですので、その辺を16年度、17年度と庁内検討しまして、順に整備していきたいと考えてございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) それで、細かいところはいいんですが、議員に配付したあの計画書というのは、そうすると、煮詰まった段階ではない計画書なんで、計画金額及び図面ですね、排水計画図面、これは確定したものではないと。確定したものではないというか、それほど重きを置いて議論する代物ではないということなんですか。 ○議長(田中一男君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木孝君) この間、全員協議会の方でお配りしました資料につきましては、この六美地区かなりの面積になっています。そういうことで、現在町の方でどの部署がこの雨水排水対策をやるのかということでいろいろ検討しているわけですが、この中で特にかなり広範囲に及ぶものですから、できましたら今全体でも第1期工区と第2期工区に分けて実施したいと思っております。特に緊急性の高いところからやろうということで、あと調整池の問題等もございますし、その調整池からの放流先などもいろいろ検討しなくちゃなりませんので、その辺の今検討をしているところでございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) それから先はまた一般質問で聞きますので、窓口はどこになりますか。やっぱりなくなっちゃったわ、さあどこでしょうというんでも困るんですが、それを聞かせていただきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 今、事業化になればという話がありましたが、それは当然担当課が決めるわけですが、私ども今考えておりますのは、あれだけ7億9,000万からあるわけですね。それだけの事業をただ単独でやるのがいいのか、それから、その後の下水の問題も考えたり、後で出てきますけれども、あそこを何とかヘルシータウン構想を生かした福祉ゾーン的なもので生かせないかということ等を考えて、それが町が全部負担をするということになると、大変な額になるんですね。ですから、それを国なり県なりにある程度負担をしていただく。当然、六美・吾妻線という道路のこともありますから、そういうことを考えて、一応今窓口は地域振興課がやっておりますが、今、国土交通省の関東地方整備局の方にも話かけをしておりますので、そういうことの中で、例えばこれは具体的に支援が得られる、補助が得られるということ等がわかれば、当然それをどういう形で実現をするかということを今の地域振興の方で窓口をやっていますが、それがなくなりますので、恐らく都市計画課の方で地域振興課の仕事を引き継いでやることになるかと思いますが、いずれそれが具体化したときには国とよく相談をして、それが担当のそれぞれの課と調整をする形で、大型な事業ですから、そういうことを建設部だけじゃなくて、当然企画財政課とかそういうところも含めて、早期な検討課題として扱って、何とか実現をしたいというふうに考えております。 ですから、ただ、今7億9,000万をすぐ出せと言われたって、これは大変なものですから、そういう努力も今一生懸命やっておりますので、そういうものを受けて、しばらくの間ご理解をいただいて、そういう努力をして、できるだけ早く円滑に推進できるようにしていきたい。そうじゃないと、公共下水道までやると物すごい時間かかってしまう。ですから、その辺をできるだけ早くするためにはどうするかということを今詰めてやっておりますので、そんなことをご理解いただければ大変ありがたいと思います。 ○議長(田中一男君) 8番、高山文雄君。 ◆8番(高山文雄君) さっき聞き漏らしちゃった点があるんで、あれなんですけれども、実は教育長にちょっとお伺いしたいんですけれども、今年また小学校にコンピュータ導入というふうなことになって、予算書を見ると、藤井小、羽生田小、睦小、3校に入るわけなんですね。以前、壬生中学校に入れたときにはリースで入れて、犬飼中、そして壬生小、去年の北小と稲葉小学校は買い取りというふうな形にしてきたわけなんですね。以前、リースでなくてなぜ買い取りといったら、いや買い取りの方が安いからそういうふうにしたんだというようなことで買い取りになったわけなんですけれども、なぜまた今回リースになったのかというふうなことですね。どうしてまたリースに戻してきたかというのをちょっとお聞きしたいと思います。 それから、コンピュータの保守点検料というふうな形で、これコンピュータは例えば役場の庁舎内にもかなり入っているし、いろいろ出張所等々にもかなり入っていると思うんですね。この予算書を見ていくと、わざわざ保守点検料、ここでいくと中学校のところにありましたよね、コンピュータ保守点検委託料というようなことで321万円、これ上がっているわけなんですけれども、例えば壊れたからそこを直すとか、もう最初から予算が組んであって、保守点検しなくてもいいんだけれども、その予算を消化しなくちゃならないとか、そういうふうな事情も出てくる可能性もあるような気がするんですね。なぜ、これ最初からそういうふうな形で予算計上してあるのか、その辺もちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(田中一男君) 教育次長。 ◎教育次長(二瓶義彦君) 今回、パソコンの小・中学校のリースにしたかというと、町長も触れられておりますように、非常に財政が苦しいという関係から、リースの方では1年間としてのリース料としては非常に安いわけです。それから、小・中学校の耐震診断とかそういった大きな事業がたくさん入ってきておりますので、そんな関係から、今回パソコン導入の羽生田小、睦小、藤井小につきましてはリース事業でやっていくということでございます。     〔「保守点検」と呼ぶ者あり〕 ◎教育次長(二瓶義彦君) 保守点検につきましては、今までメーカーにお願いして、パソコンを学校関係に導入した関係で、計画的な趣旨ということでお願いしているわけでございます。 ○議長(田中一男君) 8番、高山文雄君。 ◆8番(高山文雄君) 例えばですね、去年入れたばっかりのところをまた保守点検というか、大体ああいうものというのはそれなりの保証期間というのがあって、きちっとやっていくのがこれ当然だと思うんですけれども、それをあえて予算化してそういうふうな金額を上げてきているというふうなこと、それちょっとおかしいんじゃないのかなと。かかっただけかかりましたよというんであったら、例えば子どもたちが勉強に使っているわけですから、それは壊れるときもあるだろうし、いろいろな不具合が出てくる場合もあると思うんですね。それはそのときにかかったものをかかっただけ出していくというふうなやり方の方がベターのような気がするんですけれども、その辺はどういうふうに考えているかということですね。 それと、今なかなか厳しい状況なんで、買い取りじゃなくて1年にするとその年は少なくて済むからリースにしたんだというふうなことで言われましたけれども、まだこれ入っていない小学校あるわけですね。あと残っているのが東小と安塚小、睦小は入っていますね。結構大きい学校が残っていますよね。その辺も例えばそういうふうなことで考えているんですか。 特に予算がどうのこうのということになると、去年かなり大きな予算を組んで、そして入札をしたら随分少なくなりましたよね。そういうふうな経緯があるわけですよね。そんなことを考えると、ここであえてそれだけ去年大盤振る舞いしたんだったら、何でこんなに今年あれするんだということを言いたくなっちゃうんですね。だったら、もっときちっと全体を見て、最初から去年もああいうふうな金額でなくて、きちっとした金額を出していくのが当然だし、そういうふうなことで、なかなか財政が厳しいということだったら、その理由でリースになるというんだったら、私はそれでもいいと思いますけれども、去年の経緯があるものですから、何かちょっと違うんじゃないのかなという気がしてならないんです。その辺どうですか。 ○議長(田中一男君) 教育次長。 ◎教育次長(二瓶義彦君) 保守点検につきましては、入れて1年目についてはメーカーの方で無料で保守点検はされます。その後の経過につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 それから、なぜ今回リースでやったかということですが、先ほど申し上げましたように、非常に耐震診断、それから先ほど申し上げましたように、公民館の改築とかいろいろございまして、少ない予算の中でいろいろ工夫いたしまして、一応こういったリースの形をとったということでございます。 ○議長(田中一男君) 3番、菅野洋君。 ◆3番(菅野洋君) ちょっと関連して質問したいと思います。 保守点検費用なんですけれども、結局去年も同じ金額で、その前も同じ金額なんですね。それで、保守点検費用が例えばこれだけ生涯学習館で指導している方もいるし、もうかなりの部分はできるんですよね。それをなぜ町の人に、やれる人にやってもらって、この金額を少なくしようとしないのか。同じリースならリースでなっちゃって、リースでやったと。それから例えば保守点検費用をそこにお願いをしていくんだということになれば、当然今年はもう少し金額が少なくてもいいはずだし、いつも同じ金額だけずっとのっているというのはちょっとおかしいんじゃないかと思うんですね。それから、説明のしようがないと思うんです。これだけみんな仕事がなくて、優秀な人がどんどん表へ行っちゃうようなときに、そのぐらいのことが町の中でできる人がいないのかどうか。その辺もよくご検討いただきたいと思うんですね。 同じように、委託料というのがほかにもあるんですね。わんぱく--これ平地林の保全の対策事業なんですけれども、これも毎年同じなんですね。どういうわけか今年はふえているんです、これが。161万5,000円と237万5,000円ですか、北っ子の森と睦っ子の森の委託料なんですけれども、これも毎年入札をしているのかどうか。入札しないで、ただ一定のところにお願いをすると、一定の業者にお願いをすると。来年もまた同じく別の業者に委託をするということになれば、これ談合になってくるんですね。同じ金額で同じことをやってると。その辺のところはどういうふうにお考えなのか、ちょっとお伺いしたいです。 ○議長(田中一男君) 教育次長。 ◎教育次長(二瓶義彦君) 町の学習館の関係で、勉強されている方をということでございますが、まだこれの委託をするまでの段階の方がいないと思います。その関係で、よそへ委託するということでございます。 ○議長(田中一男君) 経済部長。 ◎経済部長(佐藤和明君) 管理費については、毎年入札で実施していると思います。 ○議長(田中一男君) 3番、菅野洋君。 ◆3番(菅野洋君) 入札で実施をしていて、毎年同じ金額で決まってしまうというのがちょっと理解できないんですけれども、なぜ同じ金額で毎年毎年出てしまうんですか、入札で。人件費も動いておりますし、物品費も動いているわけですから、当然今もっと効率よく安くできる方法があると思うんですね。それが昨年よりも増えているんですね。 ○議長(田中一男君) 経済部長。 ◎経済部長(佐藤和明君) これは必ずしも毎年同じ内容で管理委託しているわけではないものですから、多分高木などの伐採などの関係で、年によっては増える場合もあると思います。 ○議長(田中一男君) 3番、菅野洋君。 ◆3番(菅野洋君) じゃ、業者の13年度、例えば13年度、14年度、15年度ですか、業者とそれからその内容等について資料があるわけですから、後で提出していただければ幸いなんですけれども。 ○議長(田中一男君) 16番、葭葉光君。 ◆16番(葭葉光君) 細かい問題は委員会でやってもらえれば、総括質疑ですから、委員会でやってもらうようお願いします。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 最後の部分で歳出の公債費で、予算書の最後の部分ですね。公債費の償還、いわゆる町債の償還ですね。わかりやすいのは、概要説明書の方がわかりやすいと思いますので、80ページですね。 元金13億4,400万に対して利子が1億9,000万ですね。これを見ると、どこの資金が高い利息になっているかというのがわかるんですよね。例えば、郵政省の資金を見ると、1億3,327万8,000円ですね、元金が。に対して、利息で返すのが4,200万、利息分がですね。ところが、縁故資金ですね、縁故債と言われているやつ。これは1億2,353万1,000円元金を返すのに、利息はその郵政省資金の約6分の1強ですね。635万ですよね。このように、資金の融資の先によって、大きな負担の差が出てくると、利息の。私は前から高い利息の繰上償還をすべきだというのを言ってきたんですけれども、今年度はこの繰上償還というのが予定されて、この金額の中に予定されている償還金の中に含んでいるかどうかわかりませんけれども、いずれにしても、べらぼうに高い金利の資金をこのままにしておくというのは、これはやっぱり住民から見れば財政運営の怠慢だと、住民監査請求の対象だということになってくるんですよね。 基金を見てみると、13億も積んでいる庁舎基金なんていうのは、年間に数万円の利息きりついてこないんですよ。だから、そういうのを見ると、やはり財政運営というのは、いかにしてこの町民が利益を受けるか、歳出を少なくして済むかということを考えれば、もっと考える必要があるんだと思うんですが、繰上償還その他対策がとられていれば、答弁をしていただきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 企画財政課長。
    ◎企画財政課長(山川進君) 16年度につきましては繰上償還の予定はございません。ただ、確かに小貫議員がおっしゃいますように、一番高い利率が7.5%というのがあるんですけれども、これは15年度も監査委員さんの方に住民監査請求が出ましたけれども、やはり繰上償還はなかなか難しいということで、できないような状況でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 繰上償還が難しいというのは、やろうと思うんだけれども、相手が拒否をするということなんですか。それとも、そのほか法律的なものがあってできないということなんですか。どっちですか。 ○議長(田中一男君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(山川進君) 本来であれば、繰上償還の場合は財政再建団体だとか、いわゆる国管理の団体がどうしてもやらざるを得ないということで、そういう管理団体が普通はやるわけなんですけれども、ただ、本町のような一般的な地方公共団体につきましては、繰上償還は絶対できないというわけではないんですけれども、逆に保証料という形で、繰上償還と同じような利息ですか、結果的には繰上償還しても、簡単に言いますと恩恵はないというか、そんなに大差がないということで、繰上償還は難しいという形なんですけれども。これはちょっと監査委員さんの監査結果をきょうは持ってきてございませんので、そのときの記憶で本当に申しわけないんですけれども、保証料という形で結果的には利息分は徴収されるということになってございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 法的にはそういう縛りはないけれども、保証料で差が利息分ぐらいは取られそうだということなんですが、起債を起こすときに議会で承認をしますよね、何%以内で幾ら、範囲内で起債をしますと。これは繰上償還をすることができるというわざわざ附帯決議までして議会で承認するんですよ。そうでしょう。繰上償還をすることができるという決議をするわけですよね。しかし、繰上償還ができないんですよと。やっぱりそれは制度的にはできる仕組みになっているんだと思うんですよ、制度的には。だからそういう附帯決議をするんですよね。制度的にはできる。ただ、財政運営上、返されるともう利息分も見込んで財政運営をしているんだから、それは困っちゃうという貸し手側の、貸し手側というか、資金を出す側の理屈だと思うんですよね。やはり今の状況はそういう状況を聞いてばかりもいられないということになれば、町側の事情もきちんとのみ込んでもらって繰上償還を進めて、なるべく有効に町債を活用するというのがやりやすい、ベターだと思うんですよね。 今まで何件か繰上償還した努力自体は、それは見ていないわけじゃないんですが、今年度はどういうことがされるのかなと思って聞いているんです。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) この繰上償還のできる、できないの話は、今まで4年間で24億ぐらい繰上償還してきたわけですね。それはみんな銀行とか、民間の資金を活用したものができているわけです。この政府債はどうしてやりにくいかというと、これは国の地財計画という地方財政計画があって、何年度にどういう予算をした、その中で政府債をどういうふうに使うかという、もう何年間のあれができているわけですね。それが例えばあそこで返して、5年やるところを早く返したとか何かそういうことになれば、地財計画そのものを全く手直しをしなくちゃいけない。国のそういう状況から考えて、なかなか国の方はその地財計画、本当の基本になる財政の地財計画が右往左往してしまうという、要するに影響が大き過ぎるということがあって、なかなか財政的に恵まれていないような、大変破産になるようなそういう市町村は別として、一般的にはなかなかできないという形があるわけです。 ですから、もしそういうことでやれば、地財計画そのものをもう少し弾力的に国に運用してもらうという形をとらないと、じゃ貸すときにあとどうするんだということを、何年先どこで返しますからというのももうちゃんと年度の中で計画ができますから、そのときにこういうお金を貸しますとかできるわけですね。それが全く根幹から崩れるわけですから、そういう点からいっても国がなかなかできにくい。だから、我々一番高いのは政府債ですから返したいんですよね。だけれども、そういう事情があるということもご理解いただければ大変ありがたいです。 ○議長(田中一男君) 一般会計を終了いたします。 次に、国民健康保険特別会計について行います。 まず、歳入について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、歳出について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、公共下水道事業特別会計について行います。 まず、歳入について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、歳出について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、奨学資金特別会計について行います。 まず、歳入について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、歳出について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、老人保健事業事業特別会計について行います。 まず、歳入について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、歳出について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、介護保険事業特別会計について行います。 まず、歳入について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、歳出について行います。 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 介護保険がやや定着しつつあるという時期なんですが、利用者数といいますか、町の中に介護認定--要介護ランクがそれぞれあると思うんですが、それの認定者数と、それから在宅あるいは施設それぞれの利用の数字の比率といいますか、数字割合、それをちょっと説明してもらえますか。 ○議長(田中一男君) 高齢対策課長。 ◎高齢対策課長(木野内友明君) 1月末現在の認定者数なんですけれども、まず認定者数は895人です。それから、実際に介護サービスの利用者数なんですけれども、659人です。内訳としましては、在宅の方が509人、それから施設サービスを利用している方が150人。それから、介護給付費の在宅と施設の構成割合なんですけれども、在宅の方が約45%、それから施設の方が55%、こういった割合で介護サービスの給付費は支出されてございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 割合利用率が高いようですけれども、利用料ですね、特に在宅でもヘルパーさんにお願いしたり等する利用料なんですが、これは当町の場合は規定額目いっぱいといいますか、1割徴収ということになっているんだと思うんですけれども、やはり町長が再三言うように、少子高齢化の恩恵を社会の中で少子化対策にお金を使わざるを得ないから、高齢者の方の部分を削らざるを得ないというんで、先ほど敬老金が削られたわけなんですが、やはりそういうふうになると全体のバランスを崩すことになるんで、高齢者で必要な介護が必要な人には、やはり受けやすい利用の料金にしていくという取り組みが必要だと思うんですよね。これは本町だけじゃないですけれども、周辺の町村との格差というのも出てきておりますので、これは下げるつもりはないですか。 ○議長(田中一男君) 高齢対策課長。 ◎高齢対策課長(木野内友明君) 今現在、介護保険が始まりまして4年目になります。12、13、14ということで、第1期の介護保険事業計画と、それから今年度から第2期の介護保険事業計画ということでスタートしております。保険料等は、当然3年間据え置きというふうな形で決まっているわけなんですけれども、利用料につきましても、国とか県からの支援政策が出てこない限りは、町単独の利用料の軽減、そういったものはなかなか難しい状況にあります。 以上でございます。 ○議長(田中一男君) 19番、小貫暁君。 ◆19番(小貫暁君) 課長が国からあるいは県から支援策がない限り、町単独では難しいんだと。どこでもそういう状況なんですよね。そういう中で、やはりそれぞれの自治体が国や県の支援がなくとも、そこに住んでいる人たち、介護保険加入者の人が必要なときに必要な介護を受けるというのが保険の趣旨なんですよね。この制度の趣旨なんですよ。ところが、必要な人がお金がなくて受けられないというんでは、この趣旨が生きないわけですよね。わずかな年金から介護保険料が引かれる。しかし、自分が必要なときには必要なだけ受けることができないというんでは、この趣旨に反するわけですよね。それを緩衝する、和らげるというのが、町がある程度上乗せをしてやっているというところの自治体の取り組みなんですよね。それは課長がやれと言うんじゃなくて、課長がやるなんて言うと、おまえの給料払わないなんて言われるからね、町長がどうするかという判断をしないと、課長が返事ができないんですよね。やはりそこは町の大事な政策の決定ですので、町長に一言答弁を求めておきたいと思います。 ○議長(田中一男君) 町長。 ◎町長(清水英世君) 介護保険に限らず、国民健康保険もそうなんですが、なかなかこれは財政的に正直言って厳しいわけですね。ですから、もし利用料の問題を取り上げるということになると、当然これは長期的な展望まで考えてやらないと、高齢の方々は増える一方なわけです。ですから、当然そういうことになると、その辺を見通した形で利用料等検討せざるを得ないという形になりますから、今簡単に、はいそうですかというわけにはいかないという事情にあるということをご理解いただければありがたいと思います。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) 実態としては、15年度の給付が11億3,000万ですか、それの在宅介護が45%というと、おのずと在宅介護のところのどれだけこれから必要かというのがあれなんですけれども、実際に認定を受けて、介護1、2、3、4、5とありますよね。その中で、例えば介護5で3万5,800円という10%の利用限度がありますよね。その限度を100%--トータルしてどの程度、何%ぐらい使っているんでしょうか。それを聞きたい。私、一般質問でまた介護保険やるつもりでいたんですけれども、ちょっとそこのところを教えてもらいたいんです。施設介護についてはね、もうどうしても100%徴収されますから、在宅サービスに関しては、やっぱり支払いの関係で加減したり、介護サービスを認定されても受けなかったりというのがあると思うんですよね。 ○議長(田中一男君) 高齢対策課長。 ◎高齢対策課長(木野内友明君) 介護保険につきましては、それぞれ介護度に基づきまして基準単価、いわゆる上限額が決まっているんですね。それの上限額に対しまして、壬生町の場合は約50%程度でございます。 ○議長(田中一男君) 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) やっぱりこれは利用している方たちが在宅介護で50%、限度のね。そのほかに家庭の事情で全く、認定されてもサービスを受けない人たちがいるわけですよね。そういうのでは、本当に少子高齢化というのは避けがたい状況ですよね。それがそこに厚くお金を回すというのは、すごく大事なことだと思います。再度町長にご答弁をお願いしたいと思います。     〔「さっき町長答弁した」と呼ぶ者あり〕 ◆17番(浜野和子君) まあいいです。答えはわかってますから。 ○議長(田中一男君) 次に、農業集落排水事業特別会計について行います。 まず、歳入について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 次に、歳出について行います。 17番、浜野和子君。 ◆17番(浜野和子君) この恵川地区の予定件数というのは何戸なんでしょうか。 ○議長(田中一男君) 経済部長。 ◎経済部長(佐藤和明君) 今現在で約530件程度です。 ○議長(田中一男君) 次に、水道事業会計について行います。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 以上をもって総括質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております各会計予算については、会議規則第37条第1項の規定により、所管事項ごとに各常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま議題となっております8議案については、所管事項ごとに各常任委員会に付託することに決しました。各常任委員会は3月17日までに審査を終了し、議長あて報告をお願いします。 なお、各常任委員会の審査日程は、お手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △日程第36 議員提出議案第1号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について ○議長(田中一男君) 次に、日程第36、議員提出議案第1号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 職員に議案を朗読させます。     〔書記朗読〕 ○議長(田中一男君) 提出者より趣旨説明を求めます。 18番、松井晴夫君。     〔18番 松井晴夫君登壇〕 ◆18番(松井晴夫君) 18番、松井晴夫です。 議案第1号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての趣旨説明を申し上げます。 現在、議会の議員が招集に応じ、本会議に出席したとき、もしくは委員会に出席したときには、日額1,900円の費用弁償が支給されております。今回提出いたしました本会議及び委員会開催時の費用弁償の支給廃止については、県内の市町村議会の約6割が支給しないことなどを考慮し、議会活性化検討委員会、議員全員協議会で再三検討してまいりました。これらの検討結果を踏まえ、議員みずから率先して経費削減に努めるために、本会議及び委員会開催時の費用弁償支給を平成16年4月より廃止するものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださるようお願いいたします。 ○議長(田中一男君) 質疑に入ります。     〔発言する者なし〕 ○議長(田中一男君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 これより議案第1号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての件を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第37 議員派遣に基づく報告について ○議長(田中一男君) 次に、日程第37、議員派遣に基づく報告についての件を議題といたします。 去る平成15年12月の定例議会において、壬生町議会会議規則第116条の規定により、議員派遣について議決をいただき、調査研修してまいりましたが、その結果についてご報告いたします。 去る1月21日から23日までの3日間にわたり実施した平成15年度議員全体研修については、別紙報告書のとおりであります。 以上、議員派遣に基づく報告とさせていただきます。--------------------------------------- ○議長(田中一男君) お諮りいたします。 明日9日は本会議、委員会となっておりますが、本日で総括質疑が終了いたしましたので、明日9日は委員会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(田中一男君) ご異議なしと認めます。 よって、明日9日は委員会と決しました。 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後5時41分...